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労務管理

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変形労働制について

著者 kana3 さん

最終更新日:2012年04月11日 16:40

一か月単位の、変形労働制をとっています。
私の認識では、起算日から算出して、30日の月は171.4時間。31日の月は、177.1時間を超えない場合は、残業割増の1.25倍は、付与しなくてもよいと認識していました。

従業員の方によって、付与がバラつきがあったので、統一しようと説明をしたところ、
今まで、171時間、177時間を超えていなくても、1.25倍をつけていた方から、「おかしいのでは?」との意見がでました。
ちなみに、この方は、日給月給、月21日勤務、一日8時間で、月ごとのローテーション勤務です。

変形労働制の認識について、教えてくだい。

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Re: 変形労働制について

著者いつかいりさん

2012年04月11日 21:01

> 起算日から算出して、30日の月は171.4時間。31日の月は、177.1時間を超えない場合は、残業割増の1.25倍は、付与しなくてもよいと認識していました。

それが当てはまるのは、フレックスタイム制だけです。

変形労働時間制ですと、日、週、変形期間の総枠の3段階で、時間外労働を把握します。詳細はこのサイトの随所に書き込んでありますので、検索するなり、リンク先をめっくていただくなり。

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