相談の広場
先日社長と面談をして育児休業明けは時短に変更して頂くよう申し出をしました。
また、フレックスも出来るようならと希望を出しました。
これに対し賃金についてはまた連絡する、との事とフレックス制についてはわかった、との解答を頂きました。
ところが先日メールがあり出社開始日と開始時間、時給が載っていましたが
産休前 固定給14万円
諸手当 5万円
提示金額 時給750円
諸手当はなくてもしょうがないとは思いますが固定給を時給に変えたらここまで下がることは違法に当たらないのでしょうか?
また、今回産休に入るときに何件か顧問先が解約になったことが原因かとも考えましたがそれは引き継ぎがうまくいかなかったためだと思いますがこれが関係していたとしてもここまで減額になるものでしょうか?
分かる方教えてください。
どうぞ宜しくお願い致します。
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> 先日社長と面談をして育児休業明けは時短に変更して頂くよう申し出をしました。
> また、フレックスも出来るようならと希望を出しました。
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> これに対し賃金についてはまた連絡する、との事とフレックス制についてはわかった、との解答を頂きました。
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> ところが先日メールがあり出社開始日と開始時間、時給が載っていましたが
> 産休前 固定給14万円
> 諸手当 5万円
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> 提示金額 時給750円
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> 諸手当はなくてもしょうがないとは思いますが固定給を時給に変えたらここまで下がることは違法に当たらないのでしょうか?
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> また、今回産休に入るときに何件か顧問先が解約になったことが原因かとも考えましたがそれは引き継ぎがうまくいかなかったためだと思いますがこれが関係していたとしてもここまで減額になるものでしょうか?
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> 分かる方教えてください。
> どうぞ宜しくお願い致します。
こんにちは。
ノーワークノーペイの原則から、就労した分だけを支払うため時給に換算したのではないでしょうか。(月給を支払不就業控除でカットする方法もありますが。9
御社の月平均の所定労働日数を22日、1日8時間と仮定し計算してみると
14万円÷23日=6,086円
6,086円÷8時間=760円
上記のような発送であれば、実働時間分を支払う方法としては問題ないと思います。
すみません、所定労働時間を入れいませんでした。
私の会社の就業規則に載っている所定労働時間は168時間となっていますので
14万円÷168時間=833円になると思います。
> > 先日社長と面談をして育児休業明けは時短に変更して頂くよう申し出をしました。
> > また、フレックスも出来るようならと希望を出しました。
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> > これに対し賃金についてはまた連絡する、との事とフレックス制についてはわかった、との解答を頂きました。
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> > ところが先日メールがあり出社開始日と開始時間、時給が載っていましたが
> > 産休前 固定給14万円
> > 諸手当 5万円
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> > 提示金額 時給750円
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> > 諸手当はなくてもしょうがないとは思いますが固定給を時給に変えたらここまで下がることは違法に当たらないのでしょうか?
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> > また、今回産休に入るときに何件か顧問先が解約になったことが原因かとも考えましたがそれは引き継ぎがうまくいかなかったためだと思いますがこれが関係していたとしてもここまで減額になるものでしょうか?
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> > 分かる方教えてください。
> > どうぞ宜しくお願い致します。
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> こんにちは。
> ノーワークノーペイの原則から、就労した分だけを支払うため時給に換算したのではないでしょうか。(月給を支払不就業控除でカットする方法もありますが。9
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> 御社の月平均の所定労働日数を22日、1日8時間と仮定し計算してみると
> 14万円÷23日=6,086円
> 6,086円÷8時間=760円
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> 上記のような発送であれば、実働時間分を支払う方法としては問題ないと思います。
> すみません、所定労働時間を入れいませんでした。
> 私の会社の就業規則に載っている所定労働時間は168時間となっていますので
>
> 14万円÷168時間=833円になると思います。
こんにちは。
そうなると、減額していることになりますよね。
750円という時給の根拠は聞かれたことはありますか?
また、諸手当ては最初からあきらめているようですが、どのような手当なのでしょうか。
育児明けの短時間勤務の場合、どうしても働かない時間(例えば1日1時間30分程度)は、不就業控除はやむなしです。その不就業月額分をカット分を超えて、賃金を下げるということは、今後、育児休業を考えている社員に対しても影響がありますし、また育児短時間勤務の主旨からも間違った運用だと思います。
時給の根拠について確認することと、その根拠によっては外部相談窓口にという方法もあると思います。
ただ、今後就労することを考えるならば慎重な行動を取ることも大切ですよね。
むずかしいです。
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> > > 先日社長と面談をして育児休業明けは時短に変更して頂くよう申し出をしました。
> > > また、フレックスも出来るようならと希望を出しました。
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> > > これに対し賃金についてはまた連絡する、との事とフレックス制についてはわかった、との解答を頂きました。
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> > > ところが先日メールがあり出社開始日と開始時間、時給が載っていましたが
> > > 産休前 固定給14万円
> > > 諸手当 5万円
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> > > 提示金額 時給750円
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> > > 諸手当はなくてもしょうがないとは思いますが固定給を時給に変えたらここまで下がることは違法に当たらないのでしょうか?
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> > > また、今回産休に入るときに何件か顧問先が解約になったことが原因かとも考えましたがそれは引き継ぎがうまくいかなかったためだと思いますがこれが関係していたとしてもここまで減額になるものでしょうか?
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> > > 分かる方教えてください。
> > > どうぞ宜しくお願い致します。
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> > こんにちは。
> > ノーワークノーペイの原則から、就労した分だけを支払うため時給に換算したのではないでしょうか。(月給を支払不就業控除でカットする方法もありますが。9
> >
> > 御社の月平均の所定労働日数を22日、1日8時間と仮定し計算してみると
> > 14万円÷23日=6,086円
> > 6,086円÷8時間=760円
> >
> > 上記のような発送であれば、実働時間分を支払う方法としては問題ないと思います。
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