相談の広場
使用人兼務役員についてどなたかご教示ください
当社の取締役で3月まで、取締役営業本部長だった者がおります。
使用人兼務役員の届け出は行っており、雇用保険料を納付しておりました。
この4月より部長が本部長に昇格し、この取締役は使用人兼務分がなくなってしまいました。
ここで質問ですが、
①今回のように使用人兼務部分がなくなった場合、何か手続きを行わなければならないのでしょうか?
②一方で取締役管理本部長は「雇用保険は掛け続けてあげたい」と言っておりますが、そのようなことは可能でしょうか?
③また使用人兼務役員はどのように判定されるのでしょうか?
今回のように肩書から「本部長」がなくなっても、役員報酬と使用人相当分の給与を別建て(当然使用人相当分の給与のほうを多くする)にしておけば、雇用保険に加入継続できるのでしょうか?
どなたか、迷える人事担当者にご教示ください。
よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
法人税法で、使用人兼務役員の定義ですが、役員のうち、部長・課長その他法人の使用人としての地位をもち、かつ、常時使用人としての職務に従事するものであること。
その給与は役員部分と使用人部分に区分けして取り扱うとしています。
また、下記の役員は使用人兼務役員としては認められません。
・社長、代表取締役、代表執行役、副社長、専務、常務など明らかに会社経営の中枢にある者
・合名会社、合資会社および合同会社の業務執行社員
・監査役、会計参与、監事
・同族会社の役員のうち一定の同族判定株主グループに属し所有割合が一定率以上の者
使用人兼務役員の場合には、使用人としての権利(?)がありますので、雇用保険に加入する事ができます。
しかし、使用人兼務役員の使用人がはずれた場合には使用人ではありませんので雇用保険には加入できません。
使用人でなくなった届けが必要です。
上記の定義にあるように、使用人兼務役員は、使用人としての肩書き(職位)が必要で、実際にその職務に従事している事。 また他の同等クラスの職位にある使用人と、使用人部分の給与も同等のレベルである事も要求されます。
以上が、使用人兼務役員として認められる要件となります。
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