相談の広場
『子育て期短時間勤務支援助成金』を活用したいと思っています。
就業規則に短時間勤務制度を規定後初めて、育児休業明け復帰される方が、3か月のみ短時間勤務を希望とされています。
その方の後に、あと1名、就学前まで短時間を希望している方が職場復帰する予定です。
この場合、助成金の対象とならないのでしょうか?
最初に復帰される方が、3か月希望を6か月希望にすれば、大丈夫なのでしょうか?
宜しくご教授下さいませ。
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早速のご回答ありがとうございます。
危惧しておりますのは、『初めて制度利用者が生じた場合に』との部分で、最初の方が3か月であれば、申請対象とならず、2人目の方が6か月以上の対象者であっても、初めての制度利用者ではないので、この助成金の適用は受けられないのではないのか?
という部分です。
いかがなのでしょうか…?
> 雇用保険に入っていることが前提条件。そのうえで就業規則等により子育て期の労働者が利用できる短時間勤務制度を設け、労働者に利用させた事業主に対して助成される助成金で、詳細は
> http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ryouritsu01/dl/111213-3.pdf
> をご連になれば一目瞭然ですが、
> 労働者が連続して利用する短時間勤務制度は6か月以上となっています。
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