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労務管理

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吸収合併する場合の2社職員の待遇

著者 SHOP さん

最終更新日:2012年04月19日 16:27

当社は㈱で、吸収してあげるのは、財団法人です。財団法人が解散して、その「固有職員」のみ、当社に吸収(雇用)され、出向していた自治体職員は自治体に帰る。らしいです。
そこで、現在わかっている事案は
1、当社㈱、と財団法人の「給与体系」は現在も異なってい るのにも関わらず、給与体系は、旧財団法人職員はそのま まの待遇になってます。
2、勤務時間も旧財団法人職員は、自治体に準じた出金体系 なのですが、そのまま引き継がれる。
3.吸収する母体は「当社㈱」なのですが、吸収される側の 旧財団法人職員の勤務体系にごり押しで合わせようとして おります。
4.旧財団法人は、自治体と同じ身分でしたので、36協定 も就業規則もなかったはずなので、㈱職員になる時には、
 当社のものが適用されると思うのですが、同じ㈱の職員と なりながら、給与体系も違う、勤務時間も違う、労働待遇 も2局化してしまうような条件です。
5.旧財団法人の理事長以下理事は、自治体の天下り役人な ので、当社の役員(天下り)の先輩や、昔肩書きが目上の 者もいるらしく、立場が逆になっているようです。
6.また、当社が吸収後も旧財団法人役員たちは、新会社
 である当社の役員で残るようです。
7、そもそも、外郭団体の「数がおおいので減らす」のが目 的でありながら、天下り役人は総数が減らないのです。
8.そのためか、当社職員の勤務時間、残業、休日出勤等に
 関しても、「ゼロ」のなるような、変更を」押し付けよう としています。
9.上記の内容を変えようとすると、36協定就業規則
 変更を会社が持ち出すのではないかと思いますが、
 このような『1社内で職員に2つの待遇が存在してもよい のか』
 不利益更新に解釈できて、対抗できる方法論はないのか、

労働者側に立ったアドバイスをお願いしたいのですが。たまに雇用者側の考えからのアドバイスもあるので、よろしく

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