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労務管理

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非常勤社員の定年に関して

著者 Dino246 さん

最終更新日:2012年04月25日 16:49

常勤の定年を60歳にしており、これは継続雇用・定年の廃止・65歳までの定年の引き上げのいずれかを採用すれば法的にクリアーだと思うのですが、一週間およそ30時間未満の非常勤の従業員定年はどのようにすればよいのでしょうか。
例えば、55歳とか57歳にしたら問題になるのでしょうか。また問題にならない場合、やはり常勤社員のような何か対策を取らなくてはいけないのでしょうか。55歳の役職定年とか耳にしたような覚えがあるのですが。
よろしくお願いいたします。

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Re: 非常勤社員の定年に関して

著者いつかいりさん

2012年04月26日 02:08

非常勤でも定年を設ける場合、60歳を下回ることはできません。普通、非常勤ですと、有期雇用契約に切り替えるのが一般的です。

だからといって有期雇用で60歳未満の年齢で契約更新しない定め自体、60未満の定年を定めたことになり、触法状態となります。それ以外の条項、出勤率、健康状態、勤務評定等で更新しないことがある、とするしかないでしょう。

役職定年とは、役職についている人が、一定の年齢に達すると、その役職からはずれて、若年者にそのポストを回す制度であって、元役職者との雇用関係を終了させる制度ではありません。

Re: 非常勤社員の定年に関して

Q:常勤の定年を60歳にしており、これは継続雇用・定年の廃止・65歳までの定年の引き上げのいずれかを採用すれば法的にクリアーだと思うのですが。
A:その通りです。

Q:一週間およそ30時間未満の非常勤の従業員定年はどのようにすればよいのでしょうか。例えば、55歳とか57歳にしたら問題になるのでしょうか。
A:それはできません。60歳です。

Q:問題にならない場合、やはり常勤社員のような何か対策を取らなくてはいけないのでしょうか。55歳の役職定年とか耳にしたような覚えがあるのですが。
A:役職定年規程を設けることはできますが、それと60歳定年は別問題です。
今回のご質問の趣旨がはっきりしません。就業規則に明記が第一です。どのような条文を検討されているか記載の上、もう一度質問して下さい。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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