相談の広場
いつも勉強させて頂いております。
今月に入って弊社の社長が体調不良で入院したのですが、医療費が3割負担になっているのです。
1割負担に替えたいとおもうのですが、手続きとしてどのようにまた、いつ頃したら良いのか教えてください。
なお、給与は月額30万円で年金受給をしております。
これからの予定としては、来月には退院できると思うのですが、会社復帰してから、社長職を退いて会長になり、長男が社長になる予定にしております。
宜しくお願いします。
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こんにちは。
まず、1割負担か3割負担かは、収入に応じて健康保険の保険者が決定しますので、手続きをして1割にする・・・という性質のものではありません。
ご質問の社長さんの場合は、役員報酬が月額30万円+年金収入とのことですので、標準報酬月額28万円以上の「現役並み所得者」に該当するため、3割負担なのだと思います。
なお、入院に際しての会計時には(恐らく病院のほうから説明されるとは思いますが)自己負担限度額までの支払いとなります。
自己負担限度額については、以下のサイトをご覧下さい。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/10,91156,125.html
ご参考になれば幸いです。
再び失礼します。
重ねて申し上げますが、「現役並み所得者」の判断においては、役員報酬+年金収入で判断するはずです。
よって、役員報酬を標準報酬月額28万円未満の範囲に納めたとしても、年金受給額によっては、超過してしまうことが考えられます。
それと、念のため申し添えますが、「標準報酬月額」は、月々の役員報酬とイコールではありませんのでご注意下さい。
例えば、4月分の役員報酬が29万円だとします。
この場合には、報酬月額29万円以上~31万円未満の範囲に該当しますので、標準報酬月額は30万円となります。
では、役員報酬を下げた場合にはどうなるのかといいますと、「月額変更届(随時改定)」の手続きが必要となります。
簡単にいいますと、固定給(今回の場合は役員報酬)の減額月から3ヶ月間の平均から新しい標準報酬月額を算定し、現在の標準報酬月額と比べて2等級以上の下降があった場合に標準報酬月額を改定するというものです。
つまり、標準報酬月額は、役員報酬を下げた月からすぐに下がるものではないのです。
例えば、5月分から役員報酬を5万円に下げたとしますと、5・6・7月の平均で新しい標準報酬月額を算定して届け出ますので、8月分保険料(翌月徴収の場合には9月分の役員報酬から差し引く分)から標準報酬月額が改定となります。
ですので、退院してから役員報酬を28万円以下にしたとしても、退院してからの医療費はすぐには変わりません。
また、先に述べましたとおり、役員報酬だけでなく年金収入も関係していますので、安易に役員報酬を下げればよいというものではありません。
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