相談の広場
現在、会社所有電動自転車を使用して通勤している社員がいます。会社としては、通勤と業務は別にしたいので、公共交通機関での通勤を促しましたが、交通の便が悪いということで、自転車通勤を継続しています。
電動自転車は、修理等維持費がかかるので、自転車通勤するのであれば個人で購入してもらうわけにはいかないのでしょうか?
また、個人の自転車で通勤になった場合は、交通費をどのように支給したらよいのでしょうか?
アドバイスをよろしくお願い致します。
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> 現在、会社所有電動自転車を使用して通勤している社員がいます。会社としては、通勤と業務は別にしたいので、公共交通機関での通勤を促しましたが、交通の便が悪いということで、自転車通勤を継続しています。
> 電動自転車は、修理等維持費がかかるので、自転車通勤するのであれば個人で購入してもらうわけにはいかないのでしょうか?
> また、個人の自転車で通勤になった場合は、交通費をどのように支給したらよいのでしょうか?
> アドバイスをよろしくお願い致します。
こんばんわ。
交通費についてですが現状の支給状況はどのようになっているのでしょうか。自転車も交通用具ですから車通勤となり距離判断での支給が非課税、超えた場合は課税となります。自転車を車と考えて会社が通勤用に自動車を貸し与えているのと同様と思います。経費が会社持ちになりますから通勤手当は発生しない?のかな・・?ただ通勤手当は会社の規定ですから規定がどのようになっているかですね。
とりあえず。
鮮明なご意見がありますが、追記します。
通勤手当支給するか、無しか条件は、就業規則及び通勤手当支給規則での設定が必要でしょう。また、通勤手当も、マイカー、自転車通勤となりますと、通勤時帰宅時の事故、障害等に絡むこともありますから、自動車保険、自転車保険等の加入条件等も必要でしょう。
特に最近、自転車車両の整備不正、使用条件不能車両等での事故等が確認されていますので、労働者ばかりでなく会社側の安全整備確認が求められています。
お話の電動自転車であれ、通常の自転車であれ支給条件は通勤手当支給規則、マイカー(自転車を含む)通勤手当支給規則で策定が必要でしょう。燃料代の一部負担、保険等の一部負担、会社駐車場利用料金一部負担等と考えての支給条件を定めればよいと思います。
駐車駐輪場の整理整備費用、夜間の照明料を使用する負担金と考えてもよいと思います。
あくまで、使用する車両は使用者個人の理由ですから、その条件に差異を設ける必要はないでしょう。
ご参考のHp
通勤手当の不正受給を防ぐには≪社会保険労務士 山本礼子≫
http://www.tkcnf.or.jp/08keieisha/qa0803_1.html
> > 現在、会社所有電動自転車を使用して通勤している社員がいます。会社としては、通勤と業務は別にしたいので、公共交通機関での通勤を促しましたが、交通の便が悪いということで、自転車通勤を継続しています。
> > 電動自転車は、修理等維持費がかかるので、自転車通勤するのであれば個人で購入してもらうわけにはいかないのでしょうか?
> > また、個人の自転車で通勤になった場合は、交通費をどのように支給したらよいのでしょうか?
> > アドバイスをよろしくお願い致します。
>
>
> こんばんわ。
> 交通費についてですが現状の支給状況はどのようになっているのでしょうか。自転車も交通用具ですから車通勤となり距離判断での支給が非課税、超えた場合は課税となります。自転車を車と考えて会社が通勤用に自動車を貸し与えているのと同様と思います。経費が会社持ちになりますから通勤手当は発生しない?のかな・・?ただ通勤手当は会社の規定ですから規定がどのようになっているかですね。
> とりあえず。
おはようございます。
コメントありがとうございました。
公共交通機関を利用する社員には交通費は支給しています。
会社所有自転車の通勤には支給していません。
この社員も以前はバス通勤で、交通費を支給していましたが、便が悪いのを理由に業務後そのまま使用しています。
あやふやにしてしまった会社側も悪いと思いますが、社内規定等見直しを進めているところですので、通勤と業務の区別化、自転車使用の公平性を考えて、提案をしていますが、話が進まずというところです。
便が悪いからとか時間がかかるからという理由で会社が自転車を貸与する必要性があるのかも疑問なのですが・・・
おはようございます。
税金関係のお話は既に出ているので、別の観点から。
会社が交通用具を貸与している場合、健康保険・年金保険の標準報酬月額に係る各種届出に際しては、「現物給付」ということで、その分を加算しなければなりませんのでご注意下さい。
現物給付額をいくらにするかは、honobonoさんのお勤め先の通勤規定にもよるのでなんともいえませんが、私の勤め先では自動車通勤と同等とみなし、距離別の非課税限度額を現物給付額としています。(例・2キロ以上10キロ未満の場合1給与月あたり4100円)
続きまして、通勤に用いる交通用具を会社が用意する義務があるか否かですが、やむを得ない事情(例・営業職にある者に対して、自宅から直接営業先に出向く必要性がある場合を考慮し、社用車を貸与しているなど)がない限り、通常は労働者本人が自分で用意すべきものです。
交通の便が悪いからとご本人が自転車通勤を望むなら、ご自分で自転車を用意すればよいだけの話で、それを理由に社有物をその人に貸与しなければならない理由はないと思います。
万が一、社有の自転車で事故を起こしてしまった場合の賠償責任(自動車での通勤途中の事故において、本人に被害者が納得するだけの賠償能力がないからと、勤務先を訴えるという事例が発生しています。自転車事故の場合、大半の方は賠償保険に入っていないので、危険度は更に増すと思います。)なども絡んできますので、早急に社有の自転車は回収したほうがいいですよ。
ご参考になる点がありましたら幸いです。
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