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労務管理

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許可をしていない深夜残業、休日労働(残業)について

著者 hatarakugimon さん

最終更新日:2012年04月28日 14:33

就業規則では、深夜残業休日労働は所属長の許可を得る事と記載しています。

実際は、許可なく勤務している者が多数いる状況です。

この場合は、残業代は支払わなくてもいいのでしょうか?

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Re: 許可をしていない深夜残業、休日労働(残業)について

著者いつかいりさん

2012年04月28日 16:41

> 就業規則では、深夜残業休日労働は所属長の許可を得る事と記載しています。
>
> 実際は、許可なく勤務している者が多数いる状況です。
>
> この場合は、残業代は支払わなくてもいいのでしょうか?


許可していないなら、定時後人払い、許可を出さずに居残りさせる所属長を懲戒し、会社休日は完全施錠すべきです。

することをしないで会社の片手落ちを棚に上げ不問にし、黙して労務の提供を受けている以上、賃金支払い義務は免れません。

Re: 許可をしていない深夜残業、休日労働(残業)について

Q:就業規則深夜残業休日労働は所属長の許可を得る事と記載。実際は、許可なく勤務している者が多数いる状況。
この場合は、残業代は支払わなくてもいいのでしょうか?

A:所属長の労務管理はいかがなっていますか?まず、実状を把握されることが大切です。黙認されておられたら、時間外手当は支払い義務があります。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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