相談の広場
教えてください。
当社は社会保険当月分徴収をしています。〆日は10日支払いは25日です。
まず、当月分徴収方法が合っているかを質問します。
A.実際にはないのですが、例えば5/11入社の方は5月分給料からの徴収になりますので、まだ給料の支給がないので6月分(5/11-6/10)で2ヶ月で徴収する。
B.6/1入社の方は6月分給料(5/11-6/10)で徴収する。
C.5/31に退職、喪失日が6/1の方は6月の給料(5/11-6/10)から徴収はしない。
D.5/30に退職、喪失日が5/31の方は4月分の給料までの徴収で5月分給料(4/11-5/10)からは徴収はしない。
*トータルの考え方としては月末の最終日に会社に在職をしているかで判断をし、最終日の在職していた月の分をその月の支給給料から徴収をする。
前月分徴収の方法
例えば
①5/1の加入の場合、6月分(5/11-6/10)の給料から5月分を徴収をする。
②5/11の加入の場合も、6月分(5/11-6/10)の給料から5月分を徴収をする。
③5/31退職6/1喪失の場合は、5月までの加入になり、6月分の給料で5月分を徴収する。
④加入をして、すぐに退職をした場合はその月の給料から徴収をする。
⑤6/1-6/29の退職、喪失日が6/2-6/30の場合は5月までの加入となり、6月分(5/11-6/10)の給料から5月分の徴収をするだけになる。
以上で合ってますでしょうか?
考えていたらわからなくなってきたので質問します。
よろしくお願い致します。
確か、前月分徴収の場合、月末の退職日の場合、2ヶ月分徴収をしなければいけなかった様な・・・・・!
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> 教えてください。
> 当社は社会保険当月分徴収をしています。〆日は10日支払いは25日です。
> まず、当月分徴収方法が合っているかを質問します。
> A.実際にはないのですが、例えば5/11入社の方は5月分給料からの徴収になりますので、まだ給料の支給がないので6月分(5/11-6/10)で2ヶ月で徴収する。
→それで合っています。
> B.6/1入社の方は6月分給料(5/11-6/10)で徴収する。
→その給与の額から徴収可能ならそれで合っていますが、支給額から徴収が不可能なら翌月に2か月分を徴収します。
> C.5/31に退職、喪失日が6/1の方は6月の給料(5/11-6/10)から徴収はしない。
→それで問題ありません。
> D.5/30に退職、喪失日が5/31の方は4月分の給料までの徴収で5月分給料(4/11-5/10)からは徴収はしない。
→そういうことになります。
> *トータルの考え方としては月末の最終日に会社に在職をしているかで判断をし、最終日の在職していた月の分をその月の支給給料から徴収をする。
→その基準の意味は理解できません。あくまでも資格喪失日の属する月の保険料は不要ということです。
> 前月分徴収の方法
→「翌月徴収」という意味でしょうか?
> 例えば
> ①5/1の加入の場合、6月分(5/11-6/10)の給料から5月分を徴収をする。
> ②5/11の加入の場合も、6月分(5/11-6/10)の給料から5月分を徴収をする。
→翌月徴収ならそうなります。
> ③5/31退職6/1喪失の場合は、5月までの加入になり、6月分の給料で5月分を徴収する。
→6月に支給があればその通りですが、6月に支給する給与がなければ5月に支給する給与から2か月分を徴収する必要があります。
> ④加入をして、すぐに退職をした場合はその月の給料から徴収をする。
→その通りです。
> ⑤6/1-6/29の退職、喪失日が6/2-6/30の場合は5月までの加入となり、6月分(5/11-6/10)の給料から5月分の徴収をするだけになる。
→その通りです。
> 以上で合ってますでしょうか?
> 考えていたらわからなくなってきたので質問します。
> よろしくお願い致します。
> 確か、前月分徴収の場合、月末の退職日の場合、2ヶ月分徴収をしなければいけなかった様な・・・・・!
→概ね合っています。給与の名称(5月分給与とか6月分給与)にとらわれて混同が起こっているようです。名称ではなく「何月に支給される給与」というように考えれば当月徴収や翌月徴収が理解しやすくなります。何月分給与という名称は会社によって異なります。たとえば5月10日締め25日払いの給与を4月分給与という会社もあれば5月分給与という会社もあります。社会保険では4月分の保険料を当月徴収なら4月に支給される給与から徴収し、翌月徴収なら5月に支給される給与から徴収するということです。
なお、法律に則った徴収方法は翌月徴収(前月分徴収とは通常は言いません)です。
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