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労務管理

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休日出勤の支払い

著者 みのる さん

最終更新日:2006年12月03日 16:07

すごく特殊な状況で、労働基準法を読んでも該当するかどうか分かりませんでした。ご存知の方がいらっしゃいましたらコメントお願いします。当方、福島県在住のA社です。
某メーカー(A社)に所属しております。私は研究所に所属しており、子会社のB社(製造)の一角を借りて仕事を行っています。A社の休日カレンダーは128日でB社の休日カレンダーは120日となっております。私はA社に所属しておりますが、製造との連携を一つにするために休日カレンダーをB社の120日に合わせています。そこで、8日分の休日出勤が必要となるのですが、この8日分は休日出勤代として例えば120000円とします。これを12ヶ月で割り、一ヶ月ごとに10000円が別途支給されていることで帳尻を合わせています。これは問題なのでしょうか?それとも問題ではないでしょうか?ちなみに休日出勤日(8日間)に年休を取得しても、お金は支給されます。

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Re: 休日出勤の支払い

著者まゆち☆さん

2006年12月03日 22:49

休日労働(実際には週法定超えの時間外労働の可能性が高い)の発生した月の賃金額と、別途支給の手当の支払のタイミング次第です。なお、当然の前提として、この別途支給の手当が休日出勤に対する時間外手当であるとの根拠規定がないと、会社側は不払で争われた場合に、休日手当相当額であるとの対抗が出来ません。

 つまり毎月支払われる手当は、時に実労働の休日賃金の発生よりも先行(=先払い)して支払われ、毎月過払いが累積します。この額を下回る休日労働の手当が実労働により発生しても過払い分と相殺されて不払とはなりません。しかし、もし休日労働が集中した場合、その賃金支払日に実労働に相当する賃金が『累積分からの繰越+当月の手当』を上回ると割増賃金不払となり、労基37の違反を構成すると考えます。

 例えば設問の場合、5月の賃金で4月に休日出勤がない場合の手当額は、累積の過払い分1万+当月分1万=2万なので、5月の休日出勤が1日なら違反はなく8千円の繰越。しかし2日の休日出勤があると4千円の不払となり違反。ただ数ヶ月内にはまた過払いとなり補償され得る訳です。

 最終的には中途退職しない限り帳尻は合うようなので、ご質問者がどう考えるかの問題です。仮に中途退職するなら清算の必要が生じます。

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