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既往の労働分賃金の支払日前の支払いについて

著者 RI-YA さん

最終更新日:2012年05月11日 10:47

いつもお世話になっております。

社員さんで、ここ数か月毎月、支払日前に賃金の支払いを請求してくる方がいます。
最初のうちは、何か事情があるようなので仕方なく、と思い、既往分の賃金でしたし、お支払していたのですが、毎月となると少し困ってしまいまして。
賃金非常時払い、というのもありますし・・・、何か良い方法はありませんでしょうか?
よろしくお願いします。

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Re: 既往の労働分賃金の支払日前の支払いについて

著者総務課さくかちょさん

2012年05月11日 13:54

こんにちは。

原則論となってしまうのですが、給与支払いの原則に「一定の期日に支払う」とありますので、就業規則で定める期日で払うべきと思います。
その社員さんにも事情はあるのでしょうが、毎月となると「非常時」と言うよりは「恒常化」されていると考えるのが適切ではないでしょうか?他の社員さんとの公平性を保つためにも「恒常化」にはならないように厳密に取り扱ったほうがよろしいかと思います。

弊社でも月末日払いと定めていますが、各種引き落としが25日とか27日とかで、預金残高不足をきたさないよう、私も注意していますが、そういった事情は個人の責任によるものと考えていいと思います。

Re: 既往の労働分賃金の支払日前の支払いについて

著者RI-YAさん

2012年05月11日 15:11

ありがとうございます。

そうですね、そのように考えれば納得です。
とっても参考になりました。
社員さんにも、そのように説明してみます!

Re: 既往の労働分賃金の支払日前の支払いについて

著者いつかいりさん

2012年05月12日 13:08

非常時払い、といっても無分別に認められているものではなく、労働者自身とその生計維持関係にある者が、結婚、出産、疾病、死亡、災害、やむを得ない理由で帰郷(1週間以上)する場合、請求があったなら、支払期日前でも働いた分の賃金支払いに応じなければなりません(労基法25、同規則9)。罰則ものです。


まずは、何に必要なのか、疎明させるべきでしょう。上の理由に当たらなければ、応じなくていいわけです。

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