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社会保険と年末調整

最終更新日:2006年12月02日 16:41

こんにちは。
混乱してきた、もこらです。

男性社員の妻が就職し、パートで年間103万以下の
収入におさえているのですが、その会社の方針で
パートさんも全員、社会保険加入だそうです。

よって、社会保険扶養にはなっていません。

所得税の扶養に、社会保険の加入は無関係ですよね・・・
年末調整扶養にいれていいですよね・・・

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Re: 社会保険と年末調整

著者hirokiさん

2006年12月04日 22:50

税制と社会保険扶養の基準が異なりますので、それぞれ別別に判断して差し支えないと思います。

給与収入だけで年間103万円以下であれば、税務上の控除対象配偶者(いわゆる扶養)となります。

Re: 社会保険と年末調整

お返事ありがとうございます。

対象配偶者になるんですね!

どうもありがとうございました。

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