相談の広場
お世話になります。
税法上の役員社宅の賃料計算についての質問です。
国税庁のHPにある計算式では「固定資産税課税標準額」を基に計算されていますが、この課税標準額とは、住宅の軽減などがされる前のいわゆる「固定資産税評価額」のことを指すのでしょうか、それとも、単純に税率を乗じる前の「課税標準額」を指すのでしょうか?
国税庁のHPには「賦課期日(1月1日)における固定資産の価格として固定資産課税台帳に登録されているものをいいます。」とありましたが、よくわかりません。
宜しく御指導をお願いします。
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こんにちは。
役員・従業員等への住宅賃貸で、賃料相当額の賃料計算に用いる課税標準額とは、とひ44さんが後のほうで述べている、税率を乗じる前の「課税標準額」をいいます。
因みに、固定資産税の改訂があった場合には、その改訂後の課税標準額に係る固定資産税第一期の納期限の属する月の翌月分から改訂するとなっています。 所基通36-42(2)
36-42 通常の賃貸料の額の計算に関する細目
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/04.htm
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> お世話になります。
> 税法上の役員社宅の賃料計算についての質問です。
> 国税庁のHPにある計算式では「固定資産税課税標準額」を基に計算されていますが、この課税標準額とは、住宅の軽減などがされる前のいわゆる「固定資産税評価額」のことを指すのでしょうか、それとも、単純に税率を乗じる前の「課税標準額」を指すのでしょうか?
> 国税庁のHPには「賦課期日(1月1日)における固定資産の価格として固定資産課税台帳に登録されているものをいいます。」とありましたが、よくわかりません。
> 宜しく御指導をお願いします。
御指導ありがとうございます。
気になるのは、「社宅に係る通常の賃貸料の額を計算する場合の固定資産税の課税標準額」という項目が敢えて国税庁のHPに載っていて、そこに「原則として固定資産課税台帳に登録された価格によるもの」と書かれてあるところなんですが・・・
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/04.htm
それで、市役所から送られてきた「課税資産明細書」の『評価額』かなと思ったのですが。
宜しくお願いします。
> こんにちは。
>
> 役員・従業員等への住宅賃貸で、賃料相当額の賃料計算に用いる課税標準額とは、とひ44さんが後のほうで述べている、税率を乗じる前の「課税標準額」をいいます。
>
> 因みに、固定資産税の改訂があった場合には、その改訂後の課税標準額に係る固定資産税第一期の納期限の属する月の翌月分から改訂するとなっています。 所基通36-42(2)
>
>
> 36-42 通常の賃貸料の額の計算に関する細目
> http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/04.htm
>
>
> -------------------------
>
> > お世話になります。
> > 税法上の役員社宅の賃料計算についての質問です。
> > 国税庁のHPにある計算式では「固定資産税課税標準額」を基に計算されていますが、この課税標準額とは、住宅の軽減などがされる前のいわゆる「固定資産税評価額」のことを指すのでしょうか、それとも、単純に税率を乗じる前の「課税標準額」を指すのでしょうか?
> > 国税庁のHPには「賦課期日(1月1日)における固定資産の価格として固定資産課税台帳に登録されているものをいいます。」とありましたが、よくわかりません。
> > 宜しく御指導をお願いします。
とひ44さん こんにちは。
先に回答した、税率を乗じる前の「課税標準額」は間違いです。
大変申し訳ございませんでした。
賃料相当額を計算する時の、固定資産税の課税標準額は「評価額」で算出します。
固定資産課税台帳に登録される価格は、確かに 評価額です。
建物は殆どの場合 評価額=課税標準額 となるので、特に考えなくても良いのでしょうが、土地の場合は、その評価額(本則課税標準額)に軽減措置を加味したものを固定資産税での課税標準と呼んでいるようです。
そういえば、不動産の登録免許税や不動産取得税、相続税の土地評価でもこの評価額を使いますね。
以前、弊社でも役員へ社宅を提供していた時には、家屋のみでしたので、土地のように、どちらの金額かという問題が発生していなかったわけでした。
今、こうして正しい認識を持つ事ができ、とひ44さんに感謝いたします。
ありがとうございました。
お世話になります。
御丁寧にありがとうございます。
どちらの方法で計算するかで賃料の額がかなり違ってくるのでとても心配でしたが、安心できました。
ありがとうございました。
> とひ44さん こんにちは。
>
> 先に回答した、税率を乗じる前の「課税標準額」は間違いです。
> 大変申し訳ございませんでした。
>
> 賃料相当額を計算する時の、固定資産税の課税標準額は「評価額」で算出します。
>
> 固定資産課税台帳に登録される価格は、確かに 評価額です。
> 建物は殆どの場合 評価額=課税標準額 となるので、特に考えなくても良いのでしょうが、土地の場合は、その評価額(本則課税標準額)に軽減措置を加味したものを固定資産税での課税標準と呼んでいるようです。
>
> そういえば、不動産の登録免許税や不動産取得税、相続税の土地評価でもこの評価額を使いますね。
> 以前、弊社でも役員へ社宅を提供していた時には、家屋のみでしたので、土地のように、どちらの金額かという問題が発生していなかったわけでした。
> 今、こうして正しい認識を持つ事ができ、とひ44さんに感謝いたします。
> ありがとうございました。
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