相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
当社では、マイカー通勤については許可制を取っております。
これは任意保険の状況等を会社に申告をしていただき、万が一の時の会社の連帯責任に対応するためのものだと思っています。
そこで質問なのです。
会社の規程では保険の状況だけですが、この度中途採用した社員からマイカー通勤をしたいとの申出がありましたが、この社員は片目が義眼であるとのことです。運転免許は問題ないのですが、義眼を理由にマイカー通勤を拒否することは可能でしょうか。
万が一の時に、会社が許可したことに対して何か補償のようなものを請求されても困るのですが。
よろしくお願いいたします。
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道路交通法上、運転免許証の使用条件では、下記条件が設定されていますので、安易な理由での使用禁止はできないでしょう。
また、駐車場使用条件として、眼科等での検診証明等求めるほか、運転免許証のコピー、自動車車検証、自賠責、更に自動車保険等のコピーを求めておくことが賢明でしょう。
マイカー通勤時については、全社員へ安全運転、飲酒運転禁止等時間を設定し再確認等求めておくこと等必要でしょう。
<運転免許に必要な視力>
下記の視力は、特に裸眼と書いていなければ、眼鏡や
コンタクトで矯正した視力も含みます。
普通免許
1. 片目でそれぞれ0.3以上、両目で0.7以上見えること、または
2. 片目が0.3以下の場合は、他眼の視力が0.7以上で、
視野が左右150°以上あること
原付、小型特殊
1. 矯正、または裸眼視力が両眼で0.5以上あること、または
2. 片目が見えない場合、他眼の視野が左右150°以上あること
akijinさんありがとうございます。
やはり免許証を持っていれば許可せざるを得ないですね。
> 道路交通法上、運転免許証の使用条件では、下記条件が設定されていますので、安易な理由での使用禁止はできないでしょう。
> また、駐車場使用条件として、眼科等での検診証明等求めるほか、運転免許証のコピー、自動車車検証、自賠責、更に自動車保険等のコピーを求めておくことが賢明でしょう。
> マイカー通勤時については、全社員へ安全運転、飲酒運転禁止等時間を設定し再確認等求めておくこと等必要でしょう。
>
> <運転免許に必要な視力>
>
> 下記の視力は、特に裸眼と書いていなければ、眼鏡や
> コンタクトで矯正した視力も含みます。
>
> 普通免許
> 1. 片目でそれぞれ0.3以上、両目で0.7以上見えること、または
> 2. 片目が0.3以下の場合は、他眼の視力が0.7以上で、
> 視野が左右150°以上あること
>
> 原付、小型特殊
> 1. 矯正、または裸眼視力が両眼で0.5以上あること、または
> 2. 片目が見えない場合、他眼の視野が左右150°以上あること
あみの熊さんありがとうございます。
やはり許可しないといけないですね。
> はじめまして病院で総務を行っているものです。
>
> 普通に免許を持ち、普通に運転して任意保険にも加入しているのであればそれぞれの証明があれば問題ないのではないでしょうか?
>
> 御社の通勤規定・就業規則に定められているのなら別ですが、隻眼というだけでマイカー通勤を認めないというのはいかがなものでしょうか?
> 義眼は理由にはならないでしょう?私自身、片眼で義眼をしておりますが、もしそんなことを言われたら労基署に駆け込みますWWW
>
> ちなみに片眼の視力が足りず、視野検査を要する方は少なくありません。
>
> 安物のサングラスなどをしている輩のほうがよほど危ないのではないかと思いますWWW
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