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著者 にしき さん
最終更新日:2006年12月05日 19:24
社会保険事務所から会計検査院から当社従業員の賃金台帳の提出を求められています。という依頼文が届きましたが、該当従業員は平成16年1月に定年退職(60歳定年)し、その後アルバイトとして今年の6月まで勤務していましたが既に退職しています。退職から半年も経っているのに賃金台帳を提出する必要があるのでしょうか?
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著者勝田労務管理事務所さん (専門家)
2006年12月07日 11:59
社会保険事務所は会計検査院からの監査には所長以下、全員ピリピリしています。これに従わないと御社にとってもマイナスになるでしょうし、提出しないで済まされないと思います。と言うのは会計監査院でこの従業員について疑問点を持っていることです。多分、アルバイトしながら年金をもらっていた場合、在職年金の減額問題やその他在職中の社会保険料の等級の問題などが考えられます。 指示にしたがって賃金台帳を提出されるようお薦めいたします。
著者にしきさん
2006年12月07日 14:14
> 返信ありがとうございます。賃金台帳は指示通り提出する準備をしています。該当従業員は定年退職後アルバイトとして2年半ほど勤務した後、本年6月に退職しております。アルバイト期間中は勤務日数が月ごとにまちまちで多い月は20日以上、少ない月は2日だけの月もありました。その為定年後は社会保険には未加入でした。今回賃金台帳を提出する事によって会社に保険料の支払いなどの支持が来る事があるのでしょうか?もし支払う必要があるのであれば出勤日数が2日しかなかった月の分も保険料を支払わなければいけないのでしょうか?
2006年12月07日 17:19
社会保険に加入の必要があるなら、出勤日数が2日の月も保険料を納付しなければなりません。 定年後、標準報酬に変更があるなら、特例の届出ができますが、問題は社会保険に加入しなければならないかの目安で、1ヶ月の労働日数が一般従業員のおおよそ4分の3未満といわれています。したがって、所定労働日数が1ヶ月20日として、その方が働いた1ヶ月の日数が15日以上の月が三ヵ月連続してなければ、なんとか加入しなかった旨の申し開きができるでしょう。 あとは総合的に判断されます。
2006年12月08日 16:40
ありがとうございました。昨日賃金台帳は投函しました。あとは社会保険事務所の指示に従います。参考までにお尋ねしたいのですが、パートやアルバイト等で3ヶ月の内、最初の2ヶ月は社員と同じ日数勤務し最後の1ヶ月のみ5日程度の勤務とし、このサイクルで1年間勤務し続けると社会保険に加入する必要がありますか?
2006年12月08日 21:44
残念ながら、その件については回答できません。が社会保険に加入されている方が無難です。
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