相談の広場
初めて投稿します。
当社の従業員が出社途中に交通事故に遭いました。従業員が青信号で横断歩道を歩いて渡っていたとき、交差点へ進入してきた自動車にはねられたというものです。
当然過失割合は0:10で相手(自動車)が悪いということになっています。
通勤労災として取り扱うべきか所轄の労働基準監督署へ相談したところ、「原則として被災者が相手の自賠責保険・任意保険にするか労災保険にするか決めることになります。ただし、労災保険では支給されない慰謝料が任意保険では支給されるため、相手の保険を使用したほうがよいと思います。」と回答されました。
そこで、従業員へは相手の保険で治療費・休業補償・慰謝料を支払ってもらうように話しをしました。
ところが、相手側の保険会社から「労災保険を使ってもらえないか。通勤途上なのだから通勤労災とすべきではないのか。」ということを言ってきました。
どのように対応すべきか、皆様の助言をお願いいたします。
スポンサーリンク
被害者は損害賠償請求または労災保険への請求のどちらに対してもに対しても保険金の支払請求権があり、どちらに先に請求するかは本人の自由ですが、両方への請求は出来ません。
本人が決めることであって、保険会社の希望や会社が決めることではないです。
会社としては、本人への給付が有利なほうが望ましいわけですから、もし本人がそれぞれの補償で知らないことがあればアドヴァイスしてあげたらよいのでは。
通常は自賠責保険の支払いを先に行うものとされています。
それは、自賠責保険は、労災保険の給付より幅が広いため、自賠責保険の支払いを先に受け、支払の限度額(120万円)に達した時点で労災保険の給付に切り替えた方が、有利な場合が多いからです。
労災保険には、療養補償、休業補償、傷害補償等の給付があり、自賠責保険と補償内容が重複する部分が多いのですが、監督署でも言われたように自賠責保険で補償されている慰謝料の給付はありません。先に自賠責保険に請求すれば、慰謝料相当分を受け取れたのに、労災保険の請求を先に行ったために慰謝料相当分を支払ってもらえなかったということもありえます。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]