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自社持株会への支出について

著者 リースマン さん

最終更新日:2006年12月06日 13:25

はじめて利用させて頂きます。
当社は非公開会社ですが、社内に従業員による持株会を有しております。当会発足の当初から会員による積立を行っていないため、会としての財源はない状況です。従業員退職等による脱会の際には、都度、持株会内部で引受け希望の社員を募り対応してまいりました。ですが、最近、引受を希望する者がほとんど無く困窮しております。そこで、将来的に会社が自社株式を買い入れることを前提に、持株会へ立替金として退職者持分相当額を支出しようと考えております。これについて法的(もしくは経理的)に問題はないでしょうか。皆様のお知恵をお貸しください。

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Re: 自社持株会への支出について

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2006年12月18日 12:10

自己株式の取得は、株主に対する会社財産の払戻しにあたるため、会社法461条の財源規制を受けます。

剰余金の額から自己株式の帳簿価額等を差し引いた額が財源となります。

そこで、自己株式を取得するための財源は、原則として貸借対照表に計上された剰余金利益準備金任意積立金)から支出することになります。

Re: 自社持株会への支出について

著者リースマンさん

2006年12月20日 15:14

いとう事務所様、ご返信ありがとうございます。
現在は、自己株式を所有しておらず、剰余金の額からすると財源の問題はクリアーできているのですが、持株会から自社株式を買い取ること自体は機関決定してもらってません。従って、当然ながら、買取の時期も明確ではないのです。そのような状況で「立替金」として会社が持株会へ支出すること自体に何か重大な問題はないか不安があるのですが・・・。不明確な状況でのご質問で恐縮なのですが、重ねてアドバイスいただけないでしょうか。
>

Re: 自社持株会への支出について

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2007年02月13日 20:34

この状況下において、持株会に立替金を負担することは、持株会の損失を会社が負担する結果となるため、取締役善管注意義務違反になると考えられます。

そのため、立替金を負担するのは避けるべきです。

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