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労務管理

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雇用解除日について

著者 ひろりん9999 さん

最終更新日:2012年05月21日 17:20

いつも参考にさせていただいております。

当社社員が家庭の事情で円満退社することになりました。
社会保険に加入してから初の退社ということで退社日についてお聞きします。
保険の締めは月末単位ということは知っていますが今月でしたら31日まで働いてもらえば6月からは国保ということになるのでしょうか。知り合いに聞いたところ1日前の30日に退社していただければ切り替えがすんなりいくとのことでしたがどうでしょうか。
当社としては1日でも長くいていただきたい人なので。

よろしくお願い致します。

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Re: 雇用解除日について

著者ファインファインさん

2012年05月21日 17:52

社会保険では退職日の翌日が資格喪失日となります。そして資格喪失日の属する月の保険料は本人・会社とも支払う必要はありません。5月31日が退職日であれば資格喪失日は6月1日となり、6月分の保険料が不要となります。ご本人は6月1日から国保と国民年金に加入することになりそちらで6月分の保険料が必要になります。


>知り合いに聞いたところ1日前の30日に退社していただければ切り替えがすんなりいくとのことでしたがどうでしょうか。

何をもってすんなりいくというのでしょうか? 5月30日退職なら資格喪失日は5月31日となり、5月分の保険料は不要になりますが、本人は5月31日から国保と国民年金に加入せねばならずそちらで5月分の保険料がまるまる一か月分必要となります。会社は5月分の保険料が節約できますが本人にとっては何のメリットもありません。

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