相談の広場
いつもお世話になります。
今回お願いしたいのは事業税の減算についてです。
決算時点で、事業税の一部に未払いがありました。しかし、法人税基本通達9-5-1に基づいて、申告書を提出した事業年度(つまり本決算)で損金処理したいと思っています。
質問させていただきたいのは、その際の別表の書き方です。
別表四の「支出した事業税等の額」には、実際支払った額しか記載できないと思っているのですが、そうすると、単純に減算に項目を一つ増やして処理するので良いのか、と疑問に思っています。
参考…未払事業税94,500円、内決算までに支払った額50,000円、未払額44,500円
よろしくお願いします。
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こんにちは。
御社での会計処理ですが、納税充当金より事業税を支払われているという解釈でよかったですね。
ご存知の通り事業税は、実際の支払時期に税務上の損金算入を認められている税金です。
会計上で損金計上・支払いをした場合には、別表四上での加減算はなく、納税引当金等から支払った場合には本来損金計上する分がされていないという意味から別表四で所得減算調整をします。
未払額の分については、実際に支払われていない訳ですから、別表四には影響しません。
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> いつもお世話になります。
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> 今回お願いしたいのは事業税の減算についてです。
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> 決算時点で、事業税の一部に未払いがありました。しかし、法人税基本通達9-5-1に基づいて、申告書を提出した事業年度(つまり本決算)で損金処理したいと思っています。
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> 質問させていただきたいのは、その際の別表の書き方です。
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> 別表四の「支出した事業税等の額」には、実際支払った額しか記載できないと思っているのですが、そうすると、単純に減算に項目を一つ増やして処理するので良いのか、と疑問に思っています。
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> 参考…未払事業税94,500円、内決算までに支払った額50,000円、未払額44,500円
>
> よろしくお願いします。
早々にお返事頂きましてありがとうございました。
私が今回注目していましたのは、法人税法基本通達9-5-1です。
以下、抜粋します。
9-5-1
法人が納付すべき国税及び地方税については、 ~中略~ それぞれ次に定める事業年度の損金の額に算入する。
(1) 申告納税方式による租税 納税申告書に記載された税額については当該納税申告書が提出された日の属する事業年度とし、 ~以下略
とあり、続けてこうあります。
ロ 法人が、申告に係る地価税につき ~中略~ 納期限の日又は実際に納付した日の属する事業年度において損金経理をした場合には、当該事業年度とする。
つまり、「申告書を出した時に損金経理しなさいよ。でも、払った時に損金計上するならそれでもいいよ」と解釈しました。
この解釈が間違っているのでしょうか?
よろしくお願いします。
> こんにちは。
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> 御社での会計処理ですが、納税充当金より事業税を支払われているという解釈でよかったですね。
> ご存知の通り事業税は、実際の支払時期に税務上の損金算入を認められている税金です。
> 会計上で損金計上・支払いをした場合には、別表四上での加減算はなく、納税引当金等から支払った場合には本来損金計上する分がされていないという意味から別表四で所得減算調整をします。
> 未払額の分については、実際に支払われていない訳ですから、別表四には影響しません。
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> > いつもお世話になります。
> >
> > 今回お願いしたいのは事業税の減算についてです。
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> >
> > 決算時点で、事業税の一部に未払いがありました。しかし、法人税基本通達9-5-1に基づいて、申告書を提出した事業年度(つまり本決算)で損金処理したいと思っています。
> >
> > 質問させていただきたいのは、その際の別表の書き方です。
> >
> > 別表四の「支出した事業税等の額」には、実際支払った額しか記載できないと思っているのですが、そうすると、単純に減算に項目を一つ増やして処理するので良いのか、と疑問に思っています。
> >
> > 参考…未払事業税94,500円、内決算までに支払った額50,000円、未払額44,500円
> >
> > よろしくお願いします。
こんにちは。
事業税の場合は、損金算入の税金であるところはご承知の通りです。
修正申告があった場合等は、その翌事業年度の所得上の損金に算入されます。
たとえ、その翌事業年度に修正申告がまだなされていなくても、債務確定の例外としてその期の損金に算入される事になっています。(法基通 9-5-2)
過年度において所得増になる修正申告があった場合の例をあげますと、12期に税務調査で10期の役員報酬の損金不算入事項を指摘され、修正申告をした。
12期でその事業税追徴となる分を租税公課で納付した。
※法人税等は損金不算入であるため表示しない。
10期 役員報酬の損金不算入額 50万分修正申告をした
別表四 加算 役員報酬の損金不算入額 総額 50万 社外流失 50万
11期 前年度の修正申告により事業税追徴 3万は未納となるが、実際は納付していないので
別表四では損金算入、別表五で積立とするが、未納事業税はマイナスの積立となります。
別表四 減算 事業税認容額 総額 3万 留保 3万
別表五(一) 未納事業税 当期増 △3万 翌期へ △3万
12期 事業税追徴分を租税公課で納付、実際に納付した時に、積立減となります。
既に、11期で損金算入しているので、会計上の損金を取り消すため、別表四で加算となります。
別表四 加算 未納事業税納付 総額 3万 留保 3万
別表五(一) 未納事業税 期首 △3万 当期減 △3万
おはようございます。
なるほど、修正申告の例を同じですね。
あてはめて考えてみます。ありがとうございました(^^)
> こんにちは。
>
> 事業税の場合は、損金算入の税金であるところはご承知の通りです。
> 修正申告があった場合等は、その翌事業年度の所得上の損金に算入されます。
> たとえ、その翌事業年度に修正申告がまだなされていなくても、債務確定の例外としてその期の損金に算入される事になっています。(法基通 9-5-2)
>
> 過年度において所得増になる修正申告があった場合の例をあげますと、12期に税務調査で10期の役員報酬の損金不算入事項を指摘され、修正申告をした。
> 12期でその事業税追徴となる分を租税公課で納付した。
> ※法人税等は損金不算入であるため表示しない。
>
> 10期 役員報酬の損金不算入額 50万分修正申告をした
> 別表四 加算 役員報酬の損金不算入額 総額 50万 社外流失 50万
>
> 11期 前年度の修正申告により事業税追徴 3万は未納となるが、実際は納付していないので
> 別表四では損金算入、別表五で積立とするが、未納事業税はマイナスの積立となります。
> 別表四 減算 事業税認容額 総額 3万 留保 3万
> 別表五(一) 未納事業税 当期増 △3万 翌期へ △3万
>
> 12期 事業税追徴分を租税公課で納付、実際に納付した時に、積立減となります。
> 既に、11期で損金算入しているので、会計上の損金を取り消すため、別表四で加算となります。
> 別表四 加算 未納事業税納付 総額 3万 留保 3万
> 別表五(一) 未納事業税 期首 △3万 当期減 △3万
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