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背任行為について

著者 ak_801 さん

最終更新日:2012年05月24日 11:17

背任行為について質問でございます。
営業の一部で商品の内容の一部をサービスとして割り引いて販売しています。
これは時と場合によってなのですが、成績の良い人がそのことを理由に背任行為に当たると一部の人から指摘されて退職に追い込まれそうです。
この件については前から社内で容認されており契約件数を上げるためが理由になっているのですが他の社員もしています。そして以下の理由もあります。
・競合相手が近辺にあり、値段など比べられた場合には契約が難しいこと。
・社員には勤務年数によりノルマがあること。
・ノルマが達成した場合・しない場合には給与に加減があること。

今までは管轄である取締役が容認していて、取締役もその件について自分が容認してきたことを認めています。
この取締役は現在この社員に対して背任行為だと指摘している本人でもあります。
指摘している理由はこの社員に退職してもらいたいという個人的な感情は否めないところもあり、ある時から(6か月前くらい)、割引については「しない」ということになったにもかかわらずいまだにしているということ。
割引をしないと言っていた事実は確認が取れません。

本人はその割り引いて販売した金額すべてを退職金で弁償してよいと言っています。
金額が他の社員に比べると約10倍といわれており総額は定かではないが割引の総額は100万円くらいだということ。
しかしこの背任行為だといわれている人は成約件数が多く割引と契約の割合からすれば他の人と大幅に違うという数字にはなりません。

私は総務の立場からむしろ容認していた取締役背任行為には当たらないのか。
また、本当に退職に追い込まれている社員は背任行為といえるのか。
割り引いて商品を販売した場合金額や件数によって一人だけ背任行為といえるのか。
お教えいただけませんでしょうか。
宜しくお願い致します。

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Re: 背任行為について

著者外資社員さん

2012年05月24日 12:22

こんにちは、なかなか厳しいお話ですね。


> 割り引いて商品を販売した場合金額や件数によって一人だけ背任行為といえるのか。

回答の為に必要な条件なので、教えてください。
割引の判断は、当該営業担当がするにせよ、割引金額での伝票は切られて、それは社内で 誰かが承認するのではありませんか?

普通の会社では、伝票がなければ商品も出荷できず、また入金もできないはずです。 私の会社で割引が行われるならば、営業の課長、金額によっては部長決済です。 たまたま、担当が先走って約束する場合もありますが、今回は継続的に行われています。
ならば、なぜ「勝手な?」値引きが継続的に可能だったのかが不思議でなりません。 それを看過していたのならば、会社側の管理責任があるでしょう。 
つまり、当該 社員だけの責とするのは難しく、下手をすると退社後に訴えられる可能性もあるのでは?

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