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税務管理

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取締役への貸付金

著者 haretaraiina! さん

最終更新日:2012年05月24日 13:10

いつも勉強させて頂いてます。

質問です。

弊社の取締役に、役員報酬以外に毎月一定額を貸し付けています。

これは、税務上、社会保険上で、何か問題が出ますでしょうか。

宜しくお願いします。

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Re: 取締役への貸付金

著者パルザーさん

2012年05月24日 15:27

> いつも勉強させて頂いてます。
>
> 質問です。
>
> 弊社の取締役に、役員報酬以外に毎月一定額を貸し付けています。
>
> これは、税務上、社会保険上で、何か問題が出ますでしょうか。
>
> 宜しくお願いします。

---------------------

こんにちは。

役員に対する無償又は通常よりも低い利率による金銭の貸付で、通常利率による利息の額と実際に徴収した利息との差額は利益供与として役員に対する給与とみられる可能性があります。 
この場合、定期同額給与から外れた部分は損金不算入として法人の所得に加算され、当然ながら給与として源泉所得税社会保険標準報酬月額の対象ともなります。

別の見方として、その貸付金の金額の多寡、その目的や支出から回収までの期間等を勘案し、貸付金なのか賞与的なものであるかの判定も併せてされる事になりそうです。

Re: 取締役への貸付金

著者haretaraiina!さん

2012年05月24日 21:18

> > いつも勉強させて頂いてます。
> >
> > 質問です。
> >
> > 弊社の取締役に、役員報酬以外に毎月一定額を貸し付けています。
> >
> > これは、税務上、社会保険上で、何か問題が出ますでしょうか。
> >
> > 宜しくお願いします。
>
> ---------------------
>
> こんにちは。
>
> 役員に対する無償又は通常よりも低い利率による金銭の貸付で、通常利率による利息の額と実際に徴収した利息との差額は利益供与として役員に対する給与とみられる可能性があります。 
> この場合、定期同額給与から外れた部分は損金不算入として法人の所得に加算され、当然ながら給与として源泉所得税社会保険標準報酬月額の対象ともなります。
>
> 別の見方として、その貸付金の金額の多寡、その目的や支出から回収までの期間等を勘案し、貸付金なのか賞与的なものであるかの判定も併せてされる事になりそうです。

やっぱり、源泉所得税社会保険標準報酬月額の対象となるんですね。

今度の株主総会役員報酬に入れてもらうようにします。

有難うございました。

Re: 取締役への貸付金

著者パルザーさん

2012年05月25日 07:56

こんにちは。

先にも述べましたとおり、役員に対する貸付金利息で無償もしくは、通常より低い利率での利息徴収と通常貰う利息の差額は役員の経済的利益として給与となります。
法基通9-2-11では、毎月ほぼ一定のものは定期同額給与とみなすとなっておりますが、定期同額給与であっても、役員報酬の場合その額が適正かどうかについても見られます。
過大役員給与の損金不算入というのがそれです。
その判定は実質基準と形式基準があり、形式基準では定款の規定又は株主総会等での決議によって定めた限度額を超えている部分を損金不算入とするものです。
通常の報酬だけを限度として決議している場合に、利息額が定期同額給与とみなされる場合でも利息額の加算によって、その限度を超えてしまう事があります。
注意する点として、haretaraiina!さんも述べているように、その利息相当分を含めて総会等で決議する必要があります。

Re: 取締役への貸付金

著者kumasan555さん

2012年05月25日 08:52

補足になるかどうかですが、
一定額を毎月貸し付けるという理由が問われてくると思います。
役員給与の別払い的な性格のものであれば当然役員報酬(乃至賞与)として、源泉・社保の対象となると思います。


> こんにちは。
>
> 先にも述べましたとおり、役員に対する貸付金利息で無償もしくは、通常より低い利率での利息徴収と通常貰う利息の差額は役員の経済的利益として給与となります。
> 法基通9-2-11では、毎月ほぼ一定のものは定期同額給与とみなすとなっておりますが、定期同額給与であっても、役員報酬の場合その額が適正かどうかについても見られます。
> 過大役員給与の損金不算入というのがそれです。
> その判定は実質基準と形式基準があり、形式基準では定款の規定又は株主総会等での決議によって定めた限度額を超えている部分を損金不算入とするものです。
> 通常の報酬だけを限度として決議している場合に、利息額が定期同額給与とみなされる場合でも利息額の加算によって、その限度を超えてしまう事があります。
> 注意する点として、haretaraiina!さんも述べているように、その利息相当分を含めて総会等で決議する必要があります。

Re: 取締役への貸付金

著者haretaraiina!さん

2012年05月25日 10:11

> こんにちは。
>
> 先にも述べましたとおり、役員に対する貸付金利息で無償もしくは、通常より低い利率での利息徴収と通常貰う利息の差額は役員の経済的利益として給与となります。
> 法基通9-2-11では、毎月ほぼ一定のものは定期同額給与とみなすとなっておりますが、定期同額給与であっても、役員報酬の場合その額が適正かどうかについても見られます。
> 過大役員給与の損金不算入というのがそれです。
> その判定は実質基準と形式基準があり、形式基準では定款の規定又は株主総会等での決議によって定めた限度額を超えている部分を損金不算入とするものです。
> 通常の報酬だけを限度として決議している場合に、利息額が定期同額給与とみなされる場合でも利息額の加算によって、その限度を超えてしまう事があります。
> 注意する点として、haretaraiina!さんも述べているように、その利息相当分を含めて総会等で決議する必要があります。

重ね重ねのお答え有難うございます。

検討して、結論を出したいと思います。

Re: 取締役への貸付金

著者haretaraiina!さん

2012年05月25日 10:13

> 補足になるかどうかですが、
> 一定額を毎月貸し付けるという理由が問われてくると思います。
> 役員給与の別払い的な性格のものであれば当然役員報酬(乃至賞与)として、源泉・社保の対象となると思います。
>
>
> > こんにちは。
> >
> > 先にも述べましたとおり、役員に対する貸付金利息で無償もしくは、通常より低い利率での利息徴収と通常貰う利息の差額は役員の経済的利益として給与となります。
> > 法基通9-2-11では、毎月ほぼ一定のものは定期同額給与とみなすとなっておりますが、定期同額給与であっても、役員報酬の場合その額が適正かどうかについても見られます。
> > 過大役員給与の損金不算入というのがそれです。
> > その判定は実質基準と形式基準があり、形式基準では定款の規定又は株主総会等での決議によって定めた限度額を超えている部分を損金不算入とするものです。
> > 通常の報酬だけを限度として決議している場合に、利息額が定期同額給与とみなされる場合でも利息額の加算によって、その限度を超えてしまう事があります。
> > 注意する点として、haretaraiina!さんも述べているように、その利息相当分を含めて総会等で決議する必要があります。

ご返事有難うございます。

検討して、結論を出したいと思います。

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