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労務管理

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過半数代表者の選出について

著者 unasemaje さん

最終更新日:2012年06月02日 09:10

この度、36協定の締結で従業員の過半数代表者を選ぶことになりました。そこで、被選出資格について質問です。管理監督者が過半数代表者にはなれないことは承知しています。当社では部長以上が該当します。課長に関しては、部下の考課等の管理業務を行っていますが、管理監督者としては扱われておりません。

そこで伺いたいのは、管理監督者ではない管理職は過半数代表者になることができるのでしょうか?

一般従業員に比して課長の人数が多い職場なので、課長と管理監督者の票があれば課長が過半数代表者になることは容易な状況で、課長は会社の言いなりに署名してしまいます。

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Re: 過半数代表者の選出について

なかなか難しい判断ですね。
行政通達によると、管理監督者とは「勤務態様」「職務内容」「責任と権限」「賃金等の待遇」の実態を見て判断されるとされています。
具体的に、管理監督者とは、労働時間の管理を受けておらず、管理職になったことで、賃金面で一般社員よりも相当の優遇措置が採られており、人事や業務遂行について指揮権限がある者ということが言えます。

通常、課長職とはその職責で業務を行う際に権限が与えられています。ほとんどの企業では、取引関係でその取引金額に要して行うことが多いでしょう。
お話で、何らの権限もなくとすれば過半代表者に準ずるとも思えますが、対外的な取引権限で確認することが必要でしょう。

Re: 過半数代表者の選出について

著者いつかいりさん

2012年06月02日 16:47

選出過程で、当初会社指名でも、その後労働者の自治に委ねて民主的な選出に介入していなければ、問題がないことになっています。

会社サイドの管理職が過半数を占めている構造的な問題でしょう。

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