相談の広場
この度、36協定の締結で従業員の過半数代表者を選ぶことになりました。そこで、被選出資格について質問です。管理監督者が過半数代表者にはなれないことは承知しています。当社では部長以上が該当します。課長に関しては、部下の考課等の管理業務を行っていますが、管理監督者としては扱われておりません。
そこで伺いたいのは、管理監督者ではない管理職は過半数代表者になることができるのでしょうか?
一般従業員に比して課長の人数が多い職場なので、課長と管理監督者の票があれば課長が過半数代表者になることは容易な状況で、課長は会社の言いなりに署名してしまいます。
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