相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

取締役会(書面決議)議事録の記名、捺印について

著者 疑問太郎 さん

最終更新日:2012年06月01日 15:00

総会後、書面取締役会にて「代表取締役選定の件」、「役付取締役選定の件」、「株主総会及び取締役会における議長の職務代行者並びに代行順位の件」を上程し、取締役からは同意書、監査役からは確認書をいただきました。その次に本取締役会の議事録に役員の記名、捺印をお願いすると思うのですが、前年まで監査役の記名、捺印はありませんでした。重要会議を管轄する担当が昨年退社したので何故監査役を抜いているのかわからないのですが、この場合、監査役の記名、捺印は議事録から抜いても良いものなのでしょうか?よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 取締役会(書面決議)議事録の記名、捺印について

ご質問の問題になりますのは、監査の範囲を会計に関するものに限定されている監査役の場合は、取締役会に出席する義務がありません。出席しなければ、当然、議事録に署名する義務もありません。
 ただし、出席義務がなくても、出席した場合は、署名する義務があります。
ここでは、念のため登記内容を確認することが賢明です。

取締役会の議事録

http://www.soumunomori.com/forum/edit/trd-157943/rply-157943/page-/

Re: 取締役会(書面決議)議事録の記名、捺印について

著者疑問太郎さん

2012年06月01日 18:23

ご回答いただきありがとうございます。

書面ではなく開催という形では、出席いただきましたら必ず議事録に監査役の記名・捺印をいただいております。

今回の議案については会計に関することが入っておりませんので監査役会計に限定しているのか確認をしたいと思います。

Re: 取締役会(書面決議)議事録の記名、捺印について

著者いつかいりさん

2012年06月01日 20:32

議事を開いていないので出席者はおらず、署名または記名押印義務のある人はいません。

議事録作成職務をおこなった取締役のがあれば足ります。


さて、akijin さん 回答の本旨が質問者さんにつたわっているのか気になります。


書面決議にせよ、「会計限定」監査役にせよ、現行定款を見ていただくことになるのですが。登記事項ではありませんので、現行定款を見てください。

Re: 取締役会(書面決議)議事録の記名、捺印について

著者疑問太郎さん

2012年06月04日 19:31

ご回答いただきありがとうございます。

議事録作成にあたった取締役が記されていれば問題ないということで理解いたしました。併せて現在定款を確認してみます。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP