相談の広場
いつもお世話になります。
弊社は、大手企業の下請け青果加工会社です。
本来であれば、受注した生産数量の完成で完了する業務だと思うのですが、今期の発注数量が爆発的に膨れてとても作業がこなせません。弊社で断ると、「出来るところまで作業してくれないか?出来れば○○時まで作業して、出来た数量で払う。」と言われています。
例で、発注書の数量は5,000パック、しかし○○時まで作業して3,000パックだけできたらそれでいい」という感じです。
「予め3,000パックの発注書は作れない。あくまでもうちは5,000欲しい。でも無理なら時間で区切って3,000で仕方ない」と言われたのですが、請負契約書に時間で止める、区切る等の条文・追加分を入れてもらう事は法的に可能でしょうか?やはり偽装請負と取られてしまうのでしょうか。
元請けの100%の作業を請け負っているせいもあり、弱小下請け会社の為中々強く言えません。
とはいえ、この状態ではリスクが高すぎると思うのです。どなたかご教授下さい。
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こんにちは。
素人考えなので、間違っているかもしれませんが、書き込みます。
例えば、注文書に
「納品は毎日○時とし、1日の納品数は5000パックとする。
なお、諸事情により、1日の納品数に満たない個数を納品する場合には、実際の出来高に応じて支払うものとする。」
と明記するわけにはいかないのでしょうか?
「作業時間を○時までとする」ではなく、「○時に納品しなければならないので、それまでに納品できる数が5000パックに満たない時は、満額払いではなく出来高払いにする」というのならば、不自然な点はないように思うのですが・・・。
専門家の方あるいはお詳しい方、間違っておりましたら訂正方よろしくお願いいたします。
まゆりさんのご指摘の通りで問題ないのではと思われます。
偽装請負と解釈されるおそれ、リスク、根拠があるようでしたらご指摘いただければ幸いです。
ちなみに藤田さんが示したURLではpptファイルを開くことができませんでした。
下記サイトの下の方にある「スライド(PowerPoint)」にある
「派遣と請負区分基準(告示37号)」のことを指しているのかもしれません。
40頁もある力作のためチェックはしていません。
http://www.fujita-kaishahoumu.com/downroad.html
Q:大手企業の下請け青果加工会社です。
本来、受注した生産数量の完成で完了する業務、今期の発注数量が爆発的に膨れてとても作業がこなせません。弊社で断ると「出来るところまで作業してくれないか?出来れば○○時まで作業して出来た数量で払う。」と。
例:発注書の数量は5,000パック、しかし○○時まで作業して3,000パックだけできたらそれでいい」という感じ。
「予め3,000パックの発注書は作れない。あくまでもうちは5,000欲しい。でも無理なら時間で区切って3,000で仕方ない」と言われたのですが、請負契約書に時間で止める、区切る等の条文・追加分を入れてもらう事は法的に可能でしょうか?やはり偽装請負と取られてしまうのでしょうか。
元請けの100%の作業を請け負っているせいもあり、弱小下請け会社の為中々強く言えません。
とはいえ、この状態ではリスクが高すぎると思うのです。どなたかご教授下さい。
A:元請と下請(100%作業を請負)力関係から難しいですね。御社の悩みよくわかります。
パワーポイントで「請負区分基準、労働省告示第37号」をまとめましたので、ご参考に結論は御社で出してください。
http://www.fujita-kaishahoumu.com/youshiki/3-004.ppt
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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