相談の広場
初めまして
短時間勤務のパートさんの就業条件明示書の記載方法について質問です。
現在8時から12時というように就業時間を固定して記載しています。
工場のラインで働いてもらっているのですが、夏場は生産が落ちるので契約時間よりも短い勤務時間もしくはお休みをしてもらっています。
休業補償などなるべく支払わないように年間を通して柔軟に対応できるように、よくアルバイトの求人情報にあるように
「8時から16時のうち4~5時間勤務、週3日から5日程度」というように記載することは問題ないでしょうか。
その場合、シフト制で翌月分の勤務日時を確定させ通知するというように運用していきたいのですが。
その場合休日も部署カレンダーによるという記載で問題ありませんでしょうか。
ご教授いただけますようよろしくお願いいたします。
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はじめまして。
就業条件の明示内容についてとのことですが、
現在検討されている
「8時から16時のうち4~5時間勤務、週3日から5日程度」
「休日は会社カレンダーによる」
という明示方法で問題ないかと思います。
ただ、休日や労働時間などはできるだけ具体的に明示する方が望ましいので1ヶ月前、遅くとも1週間前くらいまでには何らかの形で本人に通知するようにする必要があります。
現在検討されている明示内容に加えて、明示書に就業形態を「シフト制」と明記し、「具体的な就業日時や休日は〇〇日前までに〇〇という方法で本人に通知する」というような補足をつけ、念のため契約締結時にその事について口頭でも説明をしておきましょう。
※最終的に本人に通知したシフトの就業日に休ませたり、予定よりも短い時間しか働かせなかった場合は休業手当の支払いが必要になる場合がありますのでご注意ください。
以上、参考になれば幸いです。
総務2号さま
はじめまして。
ご回答ありがとうございました。
ご教授いただきましたようにしっかり説明した上で早めの通知を心掛けていきます。
決定したシフトを変更しないようにしていくことも大切なんですね。
本当にありがとうございました。
> はじめまして。
>
> 就業条件の明示内容についてとのことですが、
> 現在検討されている
>
> 「8時から16時のうち4~5時間勤務、週3日から5日程度」
> 「休日は会社カレンダーによる」
>
> という明示方法で問題ないかと思います。
> ただ、休日や労働時間などはできるだけ具体的に明示する方が望ましいので1ヶ月前、遅くとも1週間前くらいまでには何らかの形で本人に通知するようにする必要があります。
>
> 現在検討されている明示内容に加えて、明示書に就業形態を「シフト制」と明記し、「具体的な就業日時や休日は〇〇日前までに〇〇という方法で本人に通知する」というような補足をつけ、念のため契約締結時にその事について口頭でも説明をしておきましょう。
>
> ※最終的に本人に通知したシフトの就業日に休ませたり、予定よりも短い時間しか働かせなかった場合は休業手当の支払いが必要になる場合がありますのでご注意ください。
>
> 以上、参考になれば幸いです。
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