相談の広場
弊社社長の報酬が月額200万円なので、所得税が40万円です。
給与所得の所得税が40万円×12ケ月=480万円(年間の所得税)
例えばですが、社長が副業で雑貨屋などを使用人を雇って個人事業として営んだ場合、600万円の損失が出た場合、給与所得の源泉所得税との損益通算をして納付額を還付請求にすることはできるのでしょうか?
もちろん、わざと損をするつもりはありません。
以上、どなたかご存じの方がいらっしゃったら教えてください。
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個人で事業を営んだ場合の所得は事業所得となります。事業所得と給与所得は合算することができますから、事業所得の損失分を給与所得から控除することになります。
最も単純化して、下記に比較してみました。
・給与所得だけ
① 収入:200万×12月=2,400万
② 所得:2,400万×0.95-170万=2,110
③ 課税額:2,110万-38万=2,072万
④ 年税額:2,072万×0.4-279.6万=549.2万
⑤ 納税額:549.2万-(40万×12月)=69.2万(追加)
・給与所得と事業所得
① 給与収入:200万×12月=2,400万
② 所得:2,110万-600万=1,510万
③ 課税額:1,510万-38万=1,472万
④ 年税額:1,472万×0.33-153.6万=332.16万
⑥ 納税額:332.16万-(40万×12月)=△147.84万(還付)
・年税額の差
69.2万+147.84万=217.04万
> 個人で事業を営んだ場合の所得は事業所得となります。事業所得と給与所得は合算することができますから、事業所得の損失分を給与所得から控除することになります。
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> 最も単純化して、下記に比較してみました。
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> ・給与所得だけ
> ① 収入:200万×12月=2,400万
> ② 所得:2,400万×0.95-170万=2,110
> ③ 課税額:2,110万-38万=2,072万
> ④ 年税額:2,072万×0.4-279.6万=549.2万
> ⑤ 納税額:549.2万-(40万×12月)=69.2万(追加)
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> ・給与所得と事業所得
> ① 給与収入:200万×12月=2,400万
> ② 所得:2,110万-600万=1,510万
> ③ 課税額:1,510万-38万=1,472万
> ④ 年税額:1,472万×0.33-153.6万=332.16万
> ⑥ 納税額:332.16万-(40万×12月)=△147.84万(還付)
>
> ・年税額の差
> 69.2万+147.84万=217.04万
こんばんわ。横からすみません。
気になったのですが・・問者さんの損失600万は経費600万ではなく赤字600万と思われますので事業所得は発生しないと思われますがいかがでしょう。給与所得が有りますから給与から事業で不足の資金を賄うことで赤字の補てんをしていると解せる問とおもいまして・・。
以下税法ですが・・。
損益通算とは、各種所得金額の計算上生じた損失のうち一定のもの(2(1)~(4)記載の所得)についてのみ、一定の順序にしたがって、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額等を計算する際に他の各種所得の金額から控除することです。
2 損益通算の対象となる所得の範囲
所得の金額の計算上損失が生じた場合に、損益通算の対象となる所得は次の所得です。
(1) 不動産所得
(2) 事業所得
(3) 譲渡所得
(4) 山林所得
結果として内容は別の方とは若干異なりますが一定の順序に従って総所得金、退職所得、山林所得を計算する際に控除出来るとありますので事業所得(損失の場合は0円)と総所得になる給与収入の損益通算は可能と思われます。
とりあえず。
> 結果として内容は別の方とは若干異なりますが一定の順序に従って総所得金、退職所得、山林所得を計算する際に控除出来るとありますので事業所得(損失の場合は0円)と総所得になる給与収入の損益通算は可能と思われます。
> とりあえず。
私自身の経験からお話します。
私は、昨年サラリーマンとして勤務する傍ら、個人事業主として開業いたしました。個人事業主1年目でしたので、個人事業の収入はほとんど無く、開業や運営の諸経費の方がはるかに多かった結果、すなわち赤字=損失=資本金の減少となりました。
3月の確定申告書には、赤字額をそのままマイナス事業所得額として記載し、給与所得額と相殺=給与所得額から減額のうえ差引合計所得額として申告しました。
本日まで、税務当局からは何の連絡もありません。
事業所得の場合、収入<経費であれば当然に収入-経費=所得は赤字になります。この場合、所得はゼロではなく、マイナスとなると理解しています。マイナスになるから益と損を通算する意味があるのであって、マイナスをゼロとするのであるなら通算という考え方は必要ない筈です。
税の専門ではないのでこれ以上は上手に説明できませんのご了解願います。
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