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住民税の特別徴収

著者 ・モモコ・ さん

最終更新日:2012年06月08日 13:52

住民税特別徴収について教えてください☆



経理を始めたばかりで、よく分からないのですが、会社として従業員の方の住民税を給与から控除して、市町村に支払うのは義務なのでしょうか?

週5のフルタイムで働いている方以外に、週3で働いている方もいらっしゃるのですが、みなさんの分の住民税特別徴収する手続きをするものなのでしょうか?

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Re: 住民税の特別徴収

著者tonさん

2012年06月09日 01:35

> 住民税特別徴収について教えてください☆
>
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> 経理を始めたばかりで、よく分からないのですが、会社として従業員の方の住民税を給与から控除して、市町村に支払うのは義務なのでしょうか?
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> 週5のフルタイムで働いている方以外に、週3で働いている方もいらっしゃるのですが、みなさんの分の住民税特別徴収する手続きをするものなのでしょうか?


こんばんわ。
下記地方税法より

給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等)
第三百二十一条の五  前条の特別徴収義務者は、同条第二項に規定する期日までに同条第一項後段(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受け取つた場合にあつては当該通知に係る給与所得に係る特別徴収税額の十二分の一の額を六月から翌年五月まで、当該期日後に当該通知を受け取つた場合にあつては当該通知に係る給与所得に係る特別徴収税額を当該通知のあつた日の属する月の翌月から翌年五月までの間の月数で除して得た額を当該通知のあつた日の属する月の翌月から翌年五月まで、それぞれ給与の支払をする際毎月徴収し、その徴収した月の翌月の十日までに、これを当該市町村に納入する義務を負う。ただし、当該通知に係る給与所得に係る特別徴収税額が均等割額に相当する金額以下である場合には、当該通知に係る給与所得に係る特別徴収税額を最初に徴収すべき月に給与の支払をする際その全額を徴収し、その徴収した月の翌月の十日までに、これを当該市町村に納入しなければならない。

地方税法での判断では勤務日数勤務時間での判断ではなく住民税が発生した場合は特別徴収での納付義務を負うとあります。特別に手続きをせずとも給与支払報告書の提出をした職員については非課税世帯を含めて徴収一覧表が作成され個別納付額の確認が出来ると思います。
とりあえず。

Re: 住民税の特別徴収

義務らしいですが・・・、

アルバイトさんの場合、支給が不安定(不定期)な方や、支給金額がさほど大きくない方がいて、

住民税の控除を、毎月、定額(住民税金額)控除することに対応できない場合があります。

こういった方は、普通徴収対応にさせてもらっています。

アルバイトさんの出入りが激しいと、特別徴収普通徴収の切り替え書類対応だけでも大変になりますし…。

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