相談の広場
皆様お世話になっております。
事務所を賃貸物件に引っ越すことになりまして、使いやすいように応接ブースや倉庫ブースの作成、洗面台をキッチンに変える等の工事をおこないます。
総額200万程の内装工事になるのですが、物件が弊社の固定資産では無いので、修繕費として一括損金になるのでしょうか?それとも「開業費」や「開発費」のように減価償却資産になるのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありませんが宜しくお願い致します。
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> 皆様お世話になっております。
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> 事務所を賃貸物件に引っ越すことになりまして、使いやすいように応接ブースや倉庫ブースの作成、洗面台をキッチンに変える等の工事をおこないます。
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> 総額200万程の内装工事になるのですが、物件が弊社の固定資産では無いので、修繕費として一括損金になるのでしょうか?それとも「開業費」や「開発費」のように減価償却資産になるのでしょうか?
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> 初歩的な質問で申し訳ありませんが宜しくお願い致します。
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こんにちは。
その賃借物件の契約が更新できないもので無い限り、他人の建物に対する造作は、自己の資産に資本的支出をした時とほぼ同様の考え方をします。(下記URL参照)
建物付属設備や器具備品に該当するものは、別表第一 有形償却資産の耐用年数表の通り適用します。
建物本体に行った造作は、基本的にはその建物の耐用年数を適用しますが、装飾等を伴った単純でない造作を行った場合には、その構造や材料等を区分し耐用年数を割り出します。(合理的に見積もった耐用年数)
その計算は、ちょっと複雑なので、顧問の税理士の方等へお尋ねください。
No.5406 他人の建物に対する造作の耐用年数
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5406_qa.htm
耐通 1-1-3 (他人の建物に対する造作の耐用年数)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/01/01_01.htm
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