相談の広場
今、当社では従業員の通勤費は従業員手当てがら仮払消費税へふりかえる処理をしていますが役員の役員報酬については振替処理をおこなっていません。
役員と従業員の通勤費の消費税の扱いは同じなのでしょうか?
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> 今、当社では従業員の通勤費は従業員手当てがら仮払消費税へふりかえる処理をしていますが役員の役員報酬については振替処理をおこなっていません。
> 役員と従業員の通勤費の消費税の扱いは同じなのでしょうか?
こんにちわ。
所得税法に規定されている通勤交通費であれば消費税は課税になります。ただ役員報酬と書かれていますので毎月の報酬(現行は役員給与となります)の中に交通費が含まれている場合は交通費の扱いにはならず給与のまま不課税になります。
例 役員給与 500,000 交通費 10,000 で支給→課税交通費
役員給与 500,000 交通費含む →交通費の発生なし全額給与で不課税
同様に従業員の給与についても別途の支給がなければ交通費にはなりません。
例 給与 200,000 交通費 10,000 で支給→課税交通費
給与 200,000 交通費含む →交通費の発生無し全額給与で不課税
所得税法規定
役員や使用人に通常の給与に加算して支給する通勤手当や通勤定期券などは、一定の限度額まで非課税となっています。
消費税法規定
通勤に通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れに係る支払対価に該当する→ 所得税法の非課税限度額に関係なし
とりあえず。
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