相談の広場
従業員退職後に、車内の機密事項の漏洩を防ぐために、他言無用の誓約書を提出していただいています。このたび、就業規則を作成するのですが、この誓約書の提出期限は退職日のどの位前までが適切でしょうか。よろしくお願いします。
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企業内監査状況等でも同様のご質問は相次ぎます。
基本ルールとしては、個人情報保護法ないでの「業務に関して知り得た保有個人情報を不正な利益を図る目的で提供又は盗用する行為」を禁することです。
例えば、営業マンが個人の氏名・住所・電話番号等を名簿業者あに売却したり、同業他社二歳高揚されたり、退職後の起業に利用した場合が該当するとされますが、知り得た情報により自社に損害が生じた時には、その責任を問うことは可能と思います。。
ほとんどの企業では、役員、営業担当者が退職する場合、在職中に得た個人情報を勝手に流用しないように誓約書を交わしたり、個人情報に係るすべての書類やデータを回収する等の対応を行いますし、取引先、お客さまの個人情報の守秘義務は、退職後も継続する旨の文書の締結を行います。
あくまで、退職日には誓約書、契約書の提出を求め、その期間について表記は求めてはいません。
知り得た情報等により損害が生じたときには訴訟等により賠償責任を追記する旨の表記でしょう。
A:中国の労働法では、退職後の守秘義務について次のようの定めています。
第23~第24条 守秘義務と競業制限(要旨)
守秘義務については、約定することができる。
守秘義務を負う労働者には競業制限を定めることができ、企業は競業制限した労働者には「経済補償」を支払わなければならない。
競業制限の対象は高級職員と守秘義務を負う労働者に限り、制限期間は2年間とする。
最近日本でも、制限期間は2年~3年間が多いなってきています。それは「職業の自由」との関係です。大事な機密情報は漏洩しないように、企業として普段から対応しておくべきです。
いくら「誓約書」を取ったとしても「永久」は無理でしょう。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
従業員退職後に、社内の機密事項の漏洩を防ぐために、他言無用の誓約書を提出していただいています。このたび、就業規則を作成するのですが、この誓約書の提出期限は退職日のどの位前までが適切でしょうか。
→退職後の守秘義務および競業避止の問題はよく発生する問題で
すが、ご質問は競業避止の問題ではなく、個人情報を含んだ機密情報の守秘義務についてですね。基本的には退職日までに提出していただければ問題はありません。
ただ、当然、在職中も守秘義務は負うべきですので、入社時に提出いただき、その中には退職後も同様とする旨を明記しておくことが望ましいと考えます。
入社時の手続きについては忘れてしまう方も多いと思いますので、そのうえで退職時に再度確認する意味で退職後のことについて提出していただくか、あるいは、入社時に提出していただいた書類を提示し、確認していただく運用がよろしいのではと思います。
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