相談の広場
労務担当ビギナーで、就業規則見直しを検討しています。
・弊社の通常勤務は8時~17時の週5日制とし、
舗装工事業のため、時折、深夜労働が発生します。
この場合、事故防止のために深夜労働明けの日を休業扱いにする
ことを考えています。
通常勤務後に引き続いて翌朝5時まで勤務する場合、夕方5時から翌朝5時まで勤務する場合の2通りを想定しています。
その日が平常日・所定休日・法定休日の場合も考えられますが、
一般的に、深夜明けの日を休業日扱いとすることで通常の労働
8時間分と相殺し、それを超える部分の時間外・深夜割増の
賃金を支払うということは可能ですか? ~(Q1)
可能であれば、就業規則にはどのように記載すべきでしょうか?
~(Q2)
不可能ならば、どのような対応とすべきでしょうか? ~(Q3)
スポンサーリンク
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~1
(1件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]