相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

深夜労働明けを休業日として相殺し超過分を支払うことについて

著者 shwa andy さん

最終更新日:2012年06月18日 14:27

労務担当ビギナーで、就業規則見直しを検討しています。

・弊社の通常勤務は8時~17時の週5日制とし、
 舗装工事業のため、時折、深夜労働が発生します。

この場合、事故防止のために深夜労働明けの日を休業扱いにする
ことを考えています。
通常勤務後に引き続いて翌朝5時まで勤務する場合、夕方5時から翌朝5時まで勤務する場合の2通りを想定しています。

その日が平常日・所定休日法定休日の場合も考えられますが、
一般的に、深夜明けの日を休業日扱いとすることで通常の労働
8時間分と相殺し、それを超える部分の時間外・深夜割増
賃金を支払うということは可能ですか? ~(Q1)
可能であれば、就業規則にはどのように記載すべきでしょうか?
 ~(Q2)
不可能ならば、どのような対応とすべきでしょうか? ~(Q3)

スポンサーリンク

1~1
(1件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP