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労務管理

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業務命令による連続10日間の研修

著者 モコねこ さん

最終更新日:2012年06月18日 08:55

業務命令により社員が10日間の連続研修に行きます。
日曜日から翌週の水曜日までなのですが、途中休みはありません。毎週日曜日が法定休日就業規則に規程してあり、夏季節電対策として、土曜日の定休日が月曜日に変更されていますので、10日間のうちの日曜日2日と月曜日2日の4日は休日出勤手当および時間外手当を支給することになっています。手当の支給について問題にはならないと思いますが、それ以前に、研修の日程を変更することができない中、10日間連続勤務することについて、違法性はあるのでしょうか。

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Re: 業務命令による連続10日間の研修

おはようございます。
ご参考になれば幸いです。

> 業務命令により社員が10日間の連続研修に行きます。
> 10日間のうちの日曜日2日と月曜日2日の4日は休日出勤
> 当および時間外手当を支給することになっています。

休日出勤手当」および「時間外手当」を支給とあったので大丈夫かと思います。

理由は『振替休日就業』などで日曜日や月曜日をいわゆる「出勤日」とした場合は「所定」出勤時間が40時間/週を超えるため、労基法に抵触したことになります。
あくまでもカレンダー上では「休日」としておくことが重要かと思います。

但し、本人の肉体的・精神的疲労を考慮し、御社の就業規則で「代休制度」があるのであれば、対象としてあげるのが一番良いと思います。
そうした対応であれば労働組合からも文句は出ないと思います。

簡単で恐縮ですが、ご参考までに・・・

Re: 業務命令による連続10日間の研修

著者モコねこさん

2012年06月20日 08:47

> おはようございます。
> ご参考になれば幸いです。
>
> > 業務命令により社員が10日間の連続研修に行きます。
> > 10日間のうちの日曜日2日と月曜日2日の4日は休日出勤
> > 当および時間外手当を支給することになっています。
>
> 「休日出勤手当」および「時間外手当」を支給とあったので大丈夫かと思います。
>
> 理由は『振替休日就業』などで日曜日や月曜日をいわゆる「出勤日」とした場合は「所定」出勤時間が40時間/週を超えるため、労基法に抵触したことになります。
> あくまでもカレンダー上では「休日」としておくことが重要かと思います。
>
> 但し、本人の肉体的・精神的疲労を考慮し、御社の就業規則で「代休制度」があるのであれば、対象としてあげるのが一番良いと思います。
> そうした対応であれば労働組合からも文句は出ないと思います。
>
> 簡単で恐縮ですが、ご参考までに・・・


いまとし様

ご回答ありがとうございました。
連続勤務については、休日出勤手当を支給する日と代休を取らせる日を併用して対応するようにしました。
研修後、3日稼働日の後には、また次の出張があるようなので、労働組合がありますので、やはり念には念をで、研修後に休みを取らせることにしました。ありがとうございました。

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