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労務管理

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業務命令違反の処分について

著者 庶務担当 さん

最終更新日:2012年06月21日 08:48

私どもの組織は、お恥ずかしい話なのですが設立45年という歴史があるにもかかわらず勤続10年以上の職員は1名しかおりません。勤続30年以上の者以下9名はヒトケタ勤続です。そのためなかなか組織として良い関係が成り立たず悲しく思っています。

 実は、管理職と一般職員との間をつなぐ中間管理職がいない状態で、今回は年長の係長が上司の許可を得ず自己判断で業務を行っているという事実が露呈しました。
自分勝手な行動で関係機関にまで迷惑をおかけしています。本人にはまったく反省の色がなく自分は正しいと思っている様子しか伺えません。それに対し、上司がその者を指導するにあたり、
 「今後もそのような行いを改めない場合はしかるべき処置をされても異議ありません」

というような誓約書的な内容で一筆取っておきたいと上司が私に申しました。
何か良い手立てがあれば教えていただけませんでしょうか。
 よろしくお願いいたします。

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Re: 業務命令違反の処分について

大手企業ばかりか中小企業内でも同様の案件は、全社員に対して服務に関する規律を適正に把握させ、かつ事業の遂行を行う上にも管理監督責任としての職権限規定等を求めることが賢明でしょう。

つまり、就業規則上、その要件を充分把握させること及び職務権限に応じた決済事項等(投資資金等)を定めておくことがまずは必要でしょう。
更に、それにより会社に対しての損害等生じた場合にには懲罰等に関する規則の定め等も必要と思います。
基本ルールは、労基法上の懲罰容認と社内での懲罰委員会等の設置も必要と思います。


ご参考のHpです
服務規程【川添社会保険労務士事務所】Hp
http://www.sr-kawasoe.jp/article/13192762.html

TOP> 解決情報 人材育成・労務総務>役職ごとの職務権限を定めたい
http://www.smbc-consulting.co.jp/company/solution/training/training_245.html

懲罰委員会規程
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55028384.html#

Re: 業務命令違反の処分について

A:一般的には、就業規則、懲罰規定(貴社規定)に基づいて処分することになります。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 業務命令違反の処分について

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