相談の広場
はじめまして。
とても初歩的な質問で申しわけございませんが教えてください。
ビル内装工事(元請)において、
内装工事にかかる仕入を行った際、
仕入先がその備品取り付けを下請け会社(仕入れ先手配による)に取り付け工事を依頼しておりました。
労働保険年度更新を迎え、
この事例の場合、当社に労災義務が発生するのかどうか
また、
労災義務が発生して年度更新において申請をしなければならないのであれば内訳書に記載する会社名と住所は
仕入先なのか、仕入先が手配した下請け会社なのか
どうか教えてください。
知識不足で質問の内容もわかりにくいかと思われますが
どうぞよろしくお願いいたします。
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http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/h23/ikkatu.html
元請(内装工事場所(部屋)の所有者(以下「お客」)から直接工事を請け負った事業者)でいらっしゃいますよね?
元請として受注した工事すべてが、労災対象です。下請けに出した工事だけでなく、下請けに出さず自家施工する場合も労災対象です。
労災保険料の算出において、自家施工するなら、直接雇用労働者の労賃から保険料を直接算出できます。
しかし工事を下請けに出した場合は、何次下請けであれ下請け事業者が支払った労賃すべての把握はできないので、お客から請け負った代金から労務比率、保険料率を掛け算して保険料を求めます。下請けに出した額ではありません。
内訳表にも、2種類あって、毎月の開始届は、お客の住所氏名、予定工期、工事名工事場所、お客からもらう工事代金を書きます。更新申告に添える完工した工事一覧なら、工事名、工事場所、工期、請負金額。下請け事業者のことを書く欄はどこにもないはずですが。あるなら何号様式(左肩に記載)か明記ください。ひょっとして拙者が知らないだけかもしれません。ちなみに内訳表としてみているのは、前者は様式3号(第6条関係)、後者は様式第7号(第34条関係)および2ページ以降用の同(別紙)です。
早速のご回答・丁寧な説明どうもありがとうございます。
非常に助かりました。
お答えいただいた内容に少し質問がございます。
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> 元請(内装工事場所(部屋)の所有者(以下「お客」)から直接工事を請け負った事業者)でいらっしゃいますよね?
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> 元請として受注した工事すべてが、労災対象です。下請けに出した工事だけでなく、下請けに出さず自家施工する場合も労災対象です。
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> 労災保険料の算出において、自家施工するなら、直接雇用労働者の労賃から保険料を直接算出できます。
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> しかし工事を下請けに出した場合は、何次下請けであれ下請け事業者が支払った労賃すべての把握はできないので、お客から請け負った代金から労務比率、保険料率を掛け算して保険料を求めます。下請けに出した額ではありません。
>
→つまり、取り付け工事まで行ってくださった仕入れ業者への支払いも賃金に含まなければならないということでよろしいのでしょうか。
(仕入れた商品に対する価格に取り付け費用を含んでいて、
工事労賃に含むこと自体が合っているかのか不明です)
> 内訳表にも、2種類あって、毎月の開始届は、お客の住所氏名、予定工期、工事名工事場所、お客からもらう工事代金を書きます。更新申告に添える完工した工事一覧なら、工事名、工事場所、工期、請負金額。下請け事業者のことを書く欄はどこにもないはずですが。あるなら何号様式(左肩に記載)か明記ください。ひょっとして拙者が知らないだけかもしれません。ちなみに内訳表としてみているのは、前者は様式3号(第6条関係)、後者は様式第7号(第34条関係)および2ページ以降用の同(別紙)です。
→内訳書をよく見ておりませんでした、すみません。
下請け事業者に関する情報を記入する箇所はございませんでした。
> →つまり、取り付け工事まで行ってくださった仕入れ業者への支払いも賃金に含まなければならないということでよろしいのでしょうか。
> (仕入れた商品に対する価格に取り付け費用を含んでいて、
> 工事労賃に含むこと自体が合っているかのか不明です)
すでにお答えしたとおりです。
A> 元請として受注した工事すべてが、労災対象です。下請けに出した工事だけでなく、下請けに出さず自家施工する場合も労災対象です。
>
B方式> 労災保険料の算出において、「(補足)下請けに出さずに」自家施工するなら、直接雇用労働者の労賃から保険料を直接算出できます。
>
C方式> しかし工事を下請けに出した場合は、何次下請けであれ下請け事業者が支払った労賃すべての把握はできないので、お客から請け負った代金から労務比率、保険料率を掛け算して保険料を求めます。下請けに出した額ではありません。
その工事において、仕入れ先から現場渡しのところ、御社の立会いがあろうとなかろうと御社によらない施工が行われた以上、上B方式でなく、C方式で労働保険料を算出せざるをえません。どうしてもB方式で保険料を出したいなら、2次下請けにあたる施工者から従事した労働者ごとの出勤簿賃金台帳等、保険料算出の根拠となる証憑を取り揃えておかねばなりません。
なお、仕入れ代金に施工代が含まれているか、追加して払わなければならないかは民事上の問題であって、本問の保険料算出とは関係ありません。
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