相談の広場
質問です。8月はカレンダー通りの出勤だと、平日23日、休日8日で、1ヶ月変形労働の労働時間限度に抵触するので、導入ができない月だと思います。(約6時間のオーバー)
1ヶ月変形労働が導入できないとなると、変形労働を導入しないで、週休2日制のみで行なうか、他月を入れての複数月の変形労働を導入するしかないのでしょうか。
他の企業さんはどんな体制で8月の労働時間を乗り切っているのでしょうか。
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> 質問です。8月はカレンダー通りの出勤だと、平日23日、休日8日で、1ヶ月変形労働の労働時間限度に抵触するので、導入ができない月だと思います。(約6時間のオーバー)
なぜできない、と判断なさるのでしょう?そうであるなら
たとえば、1か月単位の変形労働時間制の代表例である1勤務16時間隔日勤務(2週5コマ80時間)が、本年8月は適用実施できないという理屈になります。
そうではなく、単に、1休日増やして、177.1時間に収める、例示では暦月でなく4週を変形期間とするか、左の変形期間の総枠時間を超過したところから、時間外割増賃金を支払えば済むだけです(要36協定)。このことは、フレックスタイム制でもいえることです。
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