相談の広場
私的時間、私的場所、たとえ下位者であっても在職している地位を利用して布教活動することは好ましくありません。上司が部下に対してするケースに置き換えて考えてみればお分かりになるでしょう。職場は利潤をあげる機能体です(病院ですから、それにかわる社会的使命がある)。それを阻害する行為は、つつしむのが社会人でしょう。
その尺度にあわない(理解できない)人間をつまはじきにするのは、組織体としては自然な反応です。そのうち過剰な部分は、解雇権の不当乱用といった法の救済を受けることはできます。あなたのケースではどうなるかはわかりません。
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A:信仰の自由はありますが、業務中・業務外を問わず「嫌なものはいや」という方は案外多いものです。
公開Q&Aで相談される前に、そのような方もおられるという事を理解されるべきです。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
法的にですか?
組織体の中を律している法(日本国法のことではない)があるということです。就業規則のような成文法もあれば、組織員の共通認識としての不文法も含みます。組織法とでもいっておきます。組織内だけに通用します。
好ましくないといったのは、その組織法にあなたが触れる行為をしており混乱を来している、ということです。組織法はそれが国法に触れいていなければ、国は関知しません。当事者間で解決する問題です。
あなたに信教の自由があるように、病院も結社の自由をもって存在を許されており、国内法に触れなければ、いかように律するのも組織内の自由です。あなたの意思でその組織の一員に加わった以上、組織員として求められていることに従う義務があります。あなたの職務に忠実であることくらいでしょう。信教の自由だと言ってそれをあなたはないがしろにされておられる。するな、といわれても布教する(従いたくない)のであれば、そんな法のある組織体の従業員の地位を捨て、外野からいくらでも布教できましょう。
組織法が、国法(民法や労基法)に触れてはじめて、国家(裁判所)に救済を求めることができます。あの一件が恐喝だと考えるなら、国に救済を求めればよろしい。
横からすいません。
もともと、施設外、時間外で職場の人を食事等に誘い、布教活動をされるのであればそれは自由だと思います。ただし、それを拒む同僚もかなり出てくるでしょう。
また、理事長に宗教の本、新聞を送ったというのは、仕事の時間外であろうが、社会人として如何なものでしょう。同僚や直属の上司に配布したというのならまだしも信教の自由を盾に持論を展開され、法的に違法なのか、合法なのか。話が飛びすぎではないですか。労働法、就業規則などは最低限の方のルールであって、個別のケースをすべて対象としてはいないと思います。
病院内では職務に専念し、時間外は布教活動をすればいいだけでないですか。病院関係者への布教活動は、職員の地位を利用し、また情報を得た利用した、情報漏洩にもつながる行為なのではないですか。
いつかいりさんのいうとおり、布教活動をしたいのであれば、社会人の地位を捨てることが一番の近道だと思います。社会人生活を維持したいのであれば、職場に宗教を持ち込まない。それが最低限の社会人としてのルールだと思いますが。
暇人36さん、御返事ありがとうございます。
そうですよね施設外、時間外は自由ですよね。
何か私が職務に専念していないような印象を与えてしまっている感じがしますので一言入れますが、やるべきことは行っています。その上での行動です。怨嫉など覚悟の上です。
社会人の地位を捨てるというのは、おかしな結論であると思います。それでは私のしていることが間違えていることになるからです。社会人としてのルールは守るのは当然ですがそれと今回の事は違うように感じます。
行政書士の方の指摘のように場違いのようなのでこれにして失礼致します。
いつかいりさんもお忙しい中返信していただきありがとうございました。
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