相談の広場
派遣割合の算定方法の分母にある“雇用する派遣労働者のすべての派遣就業に係る総労働時間”の解釈について教えてください。
<派遣割合の算定方法>
一の事業年度における
関係派遣先に係る派遣就業に係る総労働時間÷当該派遣元事業主が雇用する派遣労働者のすべての派遣就業に係る総労働時間≦80%
私の会社は、連結決算を導入しており、派遣元事業主が連結子会社である場合の当該派遣元事業主の親会社等に該当します。
子会社は特定派遣事業者であり、①親会社(銀行の各支店)に派遣されている社員②当該子会社の本社や業務センターに従事している社員(派遣ではない)が存在していますが、、
この場合、算定方法の分母でいう“すべての派遣就業に係る総労働時間”とは、あくまで親会社に派遣されている社員の労働時間を指すような気がするのですが、、、
分母は子会社に雇用されている社員全員の労働時間を指すということでよろしいのでしょうか?
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soumunosuke さま
ご回答ありがとうございます!!
実は先日のセミナーで講師の方に同様の質問を投げかけたところ、分母は「子会社に雇用されている全社員の総労働時間」分子は、子会社に雇用されている社員の総労働時間のうち「派遣就業に係る総労働時間(=銀行の各支店に勤務する社員)」とのご回答だったので、違和感を持ち続けたままでした。
ただ、実際問題として、当該子会社において、当社(親会社)以外の派遣就業が全くないとすると、グループ企業内派遣の8割規制に抵触するということですね。。
この場合、実務的な話にもなりますが、企業としては一般的にはどういう対応をとるんでしょうか。。。
> はじめまして。
>
> 本来趣旨として「全ての派遣先において派遣就業に従事している派遣労働者の総労働時間」と読み替えるとわかり易いでしょう。
> 貴社のケースにおいては、当該子会社において貴社以外の派遣先での就業が全く無いのであれば、ご認識の通り①に係る時間を分母として捉えれば宜しいものと存じます。
>
> ご参考まで。
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