相談の広場
はじめまして。
初歩的な質問かもしれませんがどうぞ宜しくお願い致します。
従業員が出産予定なのですが、
産休中は無給で育児休暇中のみ出産前給与の40%を支給する予定です。
社会保険料は免除になるのは調べて分かったのですが
育児休業手当を受給する場合、元々の給与の40%を支給してしまうと育児休業手当の満額受給はできず減額になってしまいますか?
もし減額になってしまうのであれば、支給額を下げようかと思っております。
育児休暇中はもちろん出勤はせず、好意で手当てを支給する予定です。
保険などの知識が浅く無知の為、ご回答いただければと思います。
宜しくお願い致します。
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育児休業手当ということですと、ハロワからもらえる給付のことですね。
こちらを読めばわかります。
ハローワークインターネットサービス - 雇用継続給付
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html
会社のご厚意はいいと思いますが、ご質問の通り、元々の給与の40%を支給してしまうと育児休業手当の満額受給はできず減額されます。30%までにしておくのがよいと思います。
健康保険では、産前産後休業中に出産手当金が支給されますが、そちらも、会社で支給したお金と調整されます。ご確認ください。
老婆心ながら
「日本年金機構」「ハローワーク」「厚生労働省」「協会けんぽ、あるいは会社で加入している健康保険組合」
のサイトは、参考になると思います。
専門家の方のサイトも見るのですが、↑のような、本家の情報も適宜確認するようにしています。パンフレットなどもありますし。
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> 産休中は無給で育児休暇中のみ出産前給与の40%を支給する予定です。
> 社会保険料は免除になるのは調べて分かったのですが
> 育児休業手当を受給する場合、元々の給与の40%を支給してしまうと育児休業手当の満額受給はできず減額になってしまいますか?
> もし減額になってしまうのであれば、支給額を下げようかと思っております。
> 育児休暇中はもちろん出勤はせず、好意で手当てを支給する予定です。
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