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労務管理

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1箇月単位の変形労働時間制の労使協定について

著者 KINCHAN さん

最終更新日:2012年07月07日 19:40

1箇月単位の変形労働時間制労使協定の欄の変形期間中の各日及び各週の労働時間並びに所定休日の欄中に当該事項を記入しきれない場合には、別紙に記載して添付すること とありますが、具体的にどのように記載すればよいのでしょうか?

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Re: 1箇月単位の変形労働時間制の労使協定について

著者いつかいりさん

2012年07月08日 08:43

「変形期間中の各日及び各週の労働時間並びに所定休日


各人、各日、各週の労働時間の変転や、休日が不規則なら、

http://shizuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/roudoukyoku/roudou/kantoku/kantoku_calender_h23.html

といった年間カレンダーに、

日ごとのマスに、その日の労働時間
週ごとのマス(土曜日の隣)にその週の労働時間
月ごとの総労働時間

を人数分記載作成することになります。班別にわけられるなら、班の数だけ作成となりましょう。

リンク先の見本は、毎日7時間半ということで、各日の労働時間は省略しています。規則性のある分から明記することで、詳細を省略することができることになります。

記入しやすい年間カレンダーをまず作ってから、取り組まれるといいでしょう。

Re: 1箇月単位の変形労働時間制の労使協定について

著者KINCHANさん

2012年07月08日 13:38

> 「変形期間中の各日及び各週の労働時間並びに所定休日
>
>
> 各人、各日、各週の労働時間の変転や、休日が不規則なら、
>
> http://shizuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/roudoukyoku/roudou/kantoku/kantoku_calender_h23.html
>
> といった年間カレンダーに、
>
> 日ごとのマスに、その日の労働時間
> 週ごとのマス(土曜日の隣)にその週の労働時間
> 月ごとの総労働時間
>
> を人数分記載作成することになります。班別にわけられるなら、班の数だけ作成となりましょう。
>
> リンク先の見本は、毎日7時間半ということで、各日の労働時間は省略しています。規則性のある分から明記することで、詳細を省略することができることになります。
>
> 記入しやすい年間カレンダーをまず作ってから、取り組まれるといいでしょう。



参考になりました。

ありがとうございました。

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