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税務管理

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着手金の消費税扱いについて

著者 obesty さん

最終更新日:2012年07月11日 16:41

初めて相談させて頂きます。経理事務員です。

法律事務所に支払する、裁判の着手金の科目について教えて下さい。

報酬源泉差引後の金額を、消費税込みで「仮払金」で処理しています。
裁判が終了し、経費が揃った時点で費用化する予定です。

「仮払金」のうち、消費税額は判明していますが、これを
「仮払消費税」の科目で処理することは出来るのでしょうか?

費用化していないだけに無理なような気はするのですが・・出来れば良いな、と思って質問しました。
よろしくお願いします。

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Re: 着手金の消費税扱いについて

著者tonさん

2012年07月11日 23:35

> 初めて相談させて頂きます。経理事務員です。
>
> 法律事務所に支払する、裁判の着手金の科目について教えて下さい。
>
> 報酬源泉差引後の金額を、消費税込みで「仮払金」で処理しています。
> 裁判が終了し、経費が揃った時点で費用化する予定です。
>
> 「仮払金」のうち、消費税額は判明していますが、これを
> 「仮払消費税」の科目で処理することは出来るのでしょうか?
>
> 費用化していないだけに無理なような気はするのですが・・出来れば良いな、と思って質問しました。
> よろしくお願いします。


こんばんわ。ネット情報より


所得税決定処分取消等請求事件 東京地方裁判所平成17年(行ウ)第395号

判決言い渡し平成20年1月31日

裁判所の判断は 

着手金は ほかの種類の弁護士報酬と異なり、事件等の結果のいかんにかかわらず委任事務処理が開始される前に支払いを受けるものであり、その金額も受任時に確定されることによれば、弁護士依頼者から事件等を受任した時点で収入の原因となる権利が確定するとみるのが自然である」

着手金は その事件が結果裁判で負けようと、示談になってすぐに終わろうと気に入らなくて弁護士を変えようと お金は戻ってこないというものです。最初に金額は確定してしまい そのお金が収入になることは間違いないという点からもらったときに すべて売上に計上するという処理となっています。
また 着手金を支払った依頼者のほうも、そのお金はどんなことがあっても帰ってこないわけですから支払った時点で すべてを経費として計上することになります。

ということで仮払金から経費に振替て消費税処理されてはどうでしょう。
とりあえず。

Re: 着手金の消費税扱いについて

著者obestyさん

2012年07月12日 09:13

ton様

さっそくのお答え、情報ありがとうございました!
上司に相談してみます。

少しスッキリしました。

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