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著者 ミサワ さん
最終更新日:2012年07月08日 18:26
労働組合への経理上の援助について質問させて下さい。 経理上の援助に該当しないものとして、 「労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、または交渉することを使用者が許すこと」 というのがありますが、 使用者との協議、交渉ではなく、通常の組合活動中の賃金を保障することは、経理上の援助に当たるのでしょうか? ストライキの際の賃金保障は経理上の援助になるようですが。。 詳しい方、よろしくお願いします。
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労働組合が就業時間中に職場内で組合活動を行う場合は、原則として使用者の許可、同意を得なければなりませんが、程度の差こそあれ多くの労使の間で規定を設定することで認められているのが現状です。 労使間の交渉協議の例外以外、原則として使用者は賃金を支払うことができません。経理上の援助に当たります。 しかし、賃金が支払われたからといって労働組合の自主性が直ちに失われるわけではありませんから、労働組合の自主性を失わない範囲での組合活動についてケースバイケースその取扱いを労使の間で協議決定することが現実的かと思います。
著者いつかいりさん
2012年07月11日 04:22
組合とは取り決め(協約)をかわしておくほうが、なしくずしにされないためにも、すっきりします。 うちは18時終業のところ、17時からの寄り合い、1時間分を認めています。さらに終わるまでその日の残業としてつけることができるというわけはありません。
著者ミサワさん
2012年07月12日 22:37
返信いただき、ありがとうございます。 御社では、一時間分保障されているのですね。 実際の運用の話が聞けて、良かったです。 参考にさせていただきます。
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