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「賞与」からの社会保険料天引きについて

著者 あきぱん さん

最終更新日:2012年07月14日 18:24

1、給与締日 毎月20日
2、定年再雇用
3、健保・厚年のみ「喪失」「取得」を同時に届出提出
4、賞与支給日 7月15日
5、「喪失日」7月20日
6、「取得日」7月21日

疑問
1、「喪失月」の賞与からは社会保険料雇用保険料除く)の天引きは要らない
2、「取得日」(7月21日)以前の賞与からは社会保険料雇用保険料は除く)は物理的に天引けない
3、結局、賞与支給月に定年再雇用になると賞与からは天引かなくてよい?

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Re: 「賞与」からの社会保険料天引きについて

著者プロを目指す卵さん

2012年07月14日 22:13

> 1、「喪失月」の賞与からは社会保険料雇用保険料除く)の天引きは要らない。

喪失日の属する月の保険料は不要ですから、そのとおりです。



> 2、「取得日」(7月21日)以前の賞与からは社会保険料雇用保険料は除く)は物理的に天引けない。

確かに。



> 3、結局、賞与支給月に定年再雇用になると賞与からは天引かなくてよい?

そう言う場合があり得ます。

ただ、健康保険については、被保険者期間中に支払われた賞与ですので、年度(4月~翌年3月)の賞与累計額に算入されますから、支払届の提出が必要です。

なお、「喪失日7月20日」、「取得日7月21日」ですと、同日得喪になりません。どちらかの日付が誤りか、それとも1日の空白日を意図的に設けたのか?

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