相談の広場
マイカー通勤の交通費算出方法のQ&Aを読みましたが、さらに質問があります。
通勤方法が複数ある場合、高い方の定期代を選択すれば非課税部分も広がると思いますが、その計算式を書面にしておけば高い方でも認められるのでしょうか? それとも考えられる定期代の安い方でなければいなない等の規定があるのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。
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ご連絡ありがとうございました。大変助かりました。
現在弊社では公共交通機関の定期代とは関係なく、ガソリン代として自宅から会社までのキロ数に応じて支給しています。
今まで「(15キロ以上の)通勤費」を一律非課税にしていたのですが、あるところから指摘を受け、今後は課税・非課税をわけることになりました。そのためにみなし定期券代を算出する必要がでてきたのですが、今まで全額非課税だったものを課税される部分がでるということは社員の不利益になってしまうので、なんとか高い方の定期券代を採用して、できるだけ非課税部分を増やしたいというのがもくろみでした。
通勤方法とは、具体的に言うとJRとバスの乗り継ぎの2通りあります。JRよりもバスの乗り継ぎの方が高くなるためそれを採用できたら随分非課税枠が広がることになります。
ここは田舎なので、JRもバスも1時間に1本しかなく、どちらしても実際には使うことのできない交通手段ですが、高い方の定期券代を採用することにします。
ありがとうございました。
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