相談の広場
よろしくお願いします。
株主総会の委任状について、すでにたくさんの質問がありますが、弊社の場合にはどう対処したらよいか、教えて頂けるとありがたいです。
弊社は…
非公開会社
「同族会社等の判定に関する明細書」に記載されている株主 9名
取締役会・監査役設置会社 です。
そこで、弊社の株主総会では株主の2名(代表取締役と取締役)で過半数を超える株式を所持しています。
株主総会のたびに、議事録には
出席株主数(委任状による者を含む)11名
となっています。
(昔からの慣習で11名になっているのでしょうか?)
実際には、他の株主に開催案内を出さないし、当然、委任状も出しておりません。また、出席株主も2名のみ。
こういう場合、やはり委任状がないと、株主総会は適法に成立したと言えないのでしょうか?
どうぞ、よろしくお願いします。
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A:想像ですが、よくあるケースでは、平成2年商法改正前までに設立株式会社は、会社設立時の発起人の数が7名以上であったことから、この人数を形式的に満たすために名義を
借りる場合がありました。
この名義人の所有する株式を名義株式といいます。
誰が真の株主であるかを判断するには、「出資金額の払込みの事実」「配当金の受け取りと所得の申告状況」「株主総会出席・権利行使の実績」「株券」等を検討。
また「覚書」を締結して真実の株主に帰属する旨の署名を得ることも必要です。
名義株が存在する場合には、早急に対策を行う必要があります。まずは、株主の状況を確認し、無料税理士相談を利用されることをお薦めします。名義のみでしたら償却もできるようです。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
藤田行政書士さま
この度は、ご丁寧にお返事ありがとうございます。
よく検討させて頂きます。
> A:想像ですが、よくあるケースでは、平成2年商法改正前までに設立株式会社は、会社設立時の発起人の数が7名以上であったことから、この人数を形式的に満たすために名義を
> 借りる場合がありました。
> この名義人の所有する株式を名義株式といいます。
> 誰が真の株主であるかを判断するには、「出資金額の払込みの事実」「配当金の受け取りと所得の申告状況」「株主総会出席・権利行使の実績」「株券」等を検討。
> また「覚書」を締結して真実の株主に帰属する旨の署名を得ることも必要です。
> 名義株が存在する場合には、早急に対策を行う必要があります。まずは、株主の状況を確認し、無料税理士相談を利用されることをお薦めします。名義のみでしたら償却もできるようです。
>
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> 行政書士 藤田 茂
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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