相談の広場
いつも、とても勉強になっています。
今回相談したいのは、一般健康診断後の有所見者に対する精密検査費用についてです。
もちろん、社員が受診する一般健康診断受診料は会社が負担しています。
ただ、そこで集まった健康診断結果を契約している産業医に確認して頂き、要精密検査の意見を頂いた社員に対し、会社命令として精密検査を受診して頂きたいのですが、その費用について会社が負担する必要はありますでしょうか?
会社が必要だから精密検査をさせるのであれば、会社負担ではないのかという意見もありますが、会社にはそこまでする義務はないかと思います。いかがでしょうか?
また、もしそれが社員が負担するべきというい場合、本人へ説明をしたいのですが、どのように説明するべきなのか教えて下さい。できれば、法的な根拠等もあればより説得力が増すと思います。
あと、精密検査受診者より会社へ「精密検査受診報告書」の提出もお願いしています。これは、病院の先生が記入するもの(診断書のようなもの)になりますので、受診料とは別に費用がかかるかと思います。こちらの費用についても同じく、どちらに負担義務があるのかお伺いしたいです。
お手数ですが、よろしくお願い致します。
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> 会社が必要だから精密検査をさせるのであれば、会社負担ではないのかという意見もありますが、会社にはそこまでする義務はないかと思います。いかがでしょうか?
再検査・精密検査自体は法定健康診断ではない(法第66条に非該当)関係から、結局、労使協議等による御社任意の取扱になるでしょう。両極の意見があるようですから、まずは話し合いを。
> また、もしそれが社員が負担するべきというい場合、本人へ説明をしたいのですが、どのように説明するべきなのか教えて下さい。できれば、法的な根拠等もあればより説得力が増すと思います。
上述のように、法定健康診断ではない(法第66条に非該当)
ことくらいでしょうか。
> あと、精密検査受診者より会社へ「精密検査受診報告書」の提出もお願いしています。これは、病院の先生が記入するもの(診断書のようなもの)になりますので、受診料とは別に費用がかかるかと思います。こちらの費用についても同じく、どちらに負担義務があるのかお伺いしたいです。
最初のご質問に答えたとおり、
結局、労使協議等による御社任意の取扱になるでしょう。
社労・暁(あかつき)さん
早速のご返信ありがとうございました。
費用の部分については話し合いで進めていこうと思います。
この案件で、もう一つ質問です。
それは、安全配慮義務の及ぶ範囲です。
今回のように、一般健康診断・再検査・精密検査の結果報告は会社が確認し・保管しますが、その提出された結果報告から、就業制限をしなければいけない状態かどうかも判断できます。
その場合は、会社は対象社員へ就業制限をしなければ安全配慮義務違反に問われてしまうのでしょうか?
それでも社員が働きたいと言っており、会社も了解した場合はいかがでしょうか?
逆に、社員がその報告の数値を偽って提出した場合は会社では判断できません。そういう場合はいかがでしょうか?
安全配慮義務につては、会社がどこまでやればリスクヘッジになるのかあいまいな部分も多く、どういうルールにするのか、また、どういう書類があれば最悪な事態が起こった時、会社を守れるのか教えて下さい。
よろしくお願い致します。
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