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特別徴収した住民税の納期限について

最終更新日:2012年08月02日 15:27

当社は、例えば、6月分の給料を翌月の7月25日に支給します。
住民税も6月分を7月25日の給与支給日に徴収します。
この7月25日に徴収した住民税の納期限は翌月の「8月10日」になると考えていますが、正しいのでしょうか。

6月分だから、納期限はあくまでも翌月、つまり7月10日になるのでしょうか。

この場合だと、6月分の住民税は徴収する前に立替?納付することになります。

ご教示をお願い致します。

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Re: 特別徴収した住民税の納期限について

著者tonさん

2012年08月02日 19:48

> 当社は、例えば、6月分の給料を翌月の7月25日に支給します。
> 住民税も6月分を7月25日の給与支給日に徴収します。
> この7月25日に徴収した住民税の納期限は翌月の「8月10日」になると考えていますが、正しいのでしょうか。
>
> 6月分だから、納期限はあくまでも翌月、つまり7月10日になるのでしょうか。
>
> この場合だと、6月分の住民税は徴収する前に立替?納付することになります。
>
> ご教示をお願い致します。


こんばんわ
支給月と計算根拠期間とがごちゃになっているようです。税務上7月支給は〆期間が6月末であっても7月給与となりますので支給月で該当月分の住民税控除とするのが一般的ですし役所でもその判断になりますから7月支給は7月分住民税で納付期日は8月10日になります。7月に6月分控除では納付後控除ですから立替金処理をすることになります。通常本人が支払うものを会社が預って=給与控除=して納付するわけですから先払いの後控除をすることは無いと考えます。退職時の精算等を考えると支給月と控除月は同じのほうがいいでしょう。また所得税納付書には6月分ではなく支給月の7月分となっていますか。そちらも支給月と控除月は同じになり翌月10日が納付期限ですので日付の間違いは延滞金の元になります。
とりあえず。

Re: 特別徴収した住民税の納期限について

著者osaru3さん

2012年08月03日 09:14

> 当社は、例えば、6月分の給料を翌月の7月25日に支給します。
> 住民税も6月分を7月25日の給与支給日に徴収します。
> この7月25日に徴収した住民税の納期限は翌月の「8月10日」になると考えていますが、正しいのでしょうか。
>
> 6月分だから、納期限はあくまでも翌月、つまり7月10日になるのでしょうか。
>
> この場合だと、6月分の住民税は徴収する前に立替?納付することになります。
>
> ご教示をお願い致します。

おはようございます。

弊社では、立替金処理をして会社で先払し、後から給与で徴収し立替金を消しこんでおります。

税理士にも確認済みでの仕分けです。

弊社は人数も少ないからでしょうが・・・

きちんと消込ができていれば問題が無いと認識しております。

参考までに。

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