相談の広場
よろしくお願いします。
代表が、医学系の大学院に編入することになりました。
会社の方針として、医学系分野に進むための編入です。
担当税理士に確認したところ、如何なる理由があっても、学費は経費にはできないとのこと。
業務との関わりがあっても、経費計上できないものでしょうか?
大手では社員を学校に通わせたり、資格を取らせたりしていますが、これは損金になっていないのでしょうか?
スポンサーリンク
> よろしくお願いします。
>
> 代表が、医学系の大学院に編入することになりました。
> 会社の方針として、医学系分野に進むための編入です。
>
> 担当税理士に確認したところ、如何なる理由があっても、学費は経費にはできないとのこと。
>
> 業務との関わりがあっても、経費計上できないものでしょうか?
> 大手では社員を学校に通わせたり、資格を取らせたりしていますが、これは損金になっていないのでしょうか?
------------------------
こんにちは。
業務の遂行上、必要な資格取得及び研修・講習会等の費用は損金として認められます(所基通9-15)
一方、学資金に関しては、大学・高等専門学校を除く(所基通9-16)となっていますので、単純な
経費としてではなく、代表への給与となります。
代表という事ですので、担当税理士様の仰るとおり、役員報酬の損金算入できないものという事でしょう。
所得税基本通達 学資金15号関係 参照してください
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/02/04.htm#a-02
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]