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労務管理

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時間外社内行事主主催部署・担当者の時間外勤務手当

著者 yokabe さん

最終更新日:2012年08月03日 12:50

削除されました

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Re: 時間外社内行事主主催部署・担当者の時間外勤務手当

A:時間外パーティー、基本的には会社主催でしたら「時間外手当」の対象になるでしょうが、
飲食も伴いますので、大企業と違い小会社では、慣習で処理されているところもあるのが実状です。といいますのは、会社からご質問者以外も出席されていましたら、平等に扱う必要があります。
私も会社勤務のときは、外国人研修生の受入れ、ブラジル等からの日系人受け入れを15年程片手間で担当したことがありますが、大阪空港・関西新空港へ送迎に行き、食事も
一緒にしたことがありましたが、交通費実費・食事代は会社会社負担、アルコールも沢山飲んでいましたので残業代は請求していなかったです。しかし、遅くなったときのタクシー代は請求しました。
残業代は当然請求できるでしょうか、その前に直属上司の方に相談されるようお薦め致します。
会社で「総務の森は、800万人の方が利用されていますので」を見ておられる方もあると思いますので、公開Q&Aでは慎重にいきましょうね!

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 時間外社内行事主主催部署・担当者の時間外勤務手当

著者yokabeさん

2012年08月07日 11:59

藤田 様

わかりやすい事例の提示をいただき感謝いたします。
ご多用中の所ご丁寧に御回答を賜り誠にありがとうございました。お礼が遅くなりましたこと失礼いたします。

Re: 時間外社内行事主主催部署・担当者の時間外勤務手当

著者yokabeさん

2012年08月07日 11:59

削除されました

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