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社会保険料における賞与の取扱いについて

著者 ひろすえ さん

最終更新日:2012年08月10日 15:40

年金事務所から保険料算定基礎の確認調査があり、調べられましたが、賞与に該当するとの指摘があり、釈然としない内容だったので質問を致します。よろしくお願いします。

弊社は、休日が、会社カレンダーとは別に個人別に21日間設定してあるのですが、昨年は多忙な年度だったため、一部の社員達が休日をとれませんでした。そのため、年度で休みを精算するため未取得休日相当分を、休日出勤扱いので給料で支払、その支払を、今年4月に支払ました。そこで保険料算定期間にあたるため、それを除外して計算しましたが、その金額相当分は臨時給与としての賞与に該当するとのことで、追加徴収するとのことです。

(1)賞与とは考えにくいのですが、社会保険的に、賞与の定義はどのようなものか、条文等で定義されているところがあれば教えてください。
(2)この4月分は、本来であれば、標準報酬算定に加えるものなのでしょうか?
(3)取得できなかった休日を精算する方法として、保険料やその他に影響のないようにするにはどうしたよいか、アイデアがありましたら教えてください。

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Re: 社会保険料における賞与の取扱いについて

著者tonさん

2012年08月11日 00:38

こんばんわ。私見ですが・・。

> 年金事務所から保険料算定基礎の確認調査があり、調べられましたが、賞与に該当するとの指摘があり、釈然としない内容だったので質問を致します。よろしくお願いします。
>
> 弊社は、休日が、会社カレンダーとは別に個人別に21日間設定してあるのですが、昨年は多忙な年度だったため、一部の社員達が休日をとれませんでした。そのため、年度で休みを精算するため未取得休日相当分を、休日出勤扱いので給料で支払、その支払を、今年4月に支払ました。そこで保険料算定期間にあたるため、それを除外して計算しましたが、その金額相当分は臨時給与としての賞与に該当するとのことで、追加徴収するとのことです。
>
> (1)賞与とは考えにくいのですが、社会保険的に、賞与の定義はどのようなものか、条文等で定義されているところがあれば教えてください。

社会保険法上「賞与とは、3ヶ月を超える期間ごとに受けるもの」と定義されています。
推測ですが休日の精算が3カ月を超えた期間分の精算の為賞与認定された可能性が有ります。通常休日出勤の精算は翌月給与で清算される事が多いと思います。ですが「結果的に休日未取得だったので・・」となると精算期間が長期に渡る為一括精算であっても賞与とみなされたのでしょう。給与に加算されて支給された場合は手当の一部とも考えられますが給与とは別に支給しているのであれば「月1回以上の臨時的・・」と解釈されたとも考えられます。

> (2)この4月分は、本来であれば、標準報酬算定に加えるものなのでしょうか?

手当の一部として支給しているのであれば加算になると考えます



> (3)取得できなかった休日を精算する方法として、保険料やその他に影響のないようにするにはどうしたよいか、アイデアがありましたら教えてください。

長期間未精算ではなく短期間の一定期間での都度精算をされると賞与認定ではなく給与扱いが可能かと考えます。たとえば3カ月休日未取得であれば○日分の精算をするとかで対応すると「年3回以上の賞与支給は給与として扱う」という判断に変わりますがこの場合は算定基礎の加算となります。有給買取も給与となり諸費は発生しますので保険や税金にも影響無いようにするには確実な休日取得か未取得の残日数の消失扱い以外にないと思います。
とりあえず。

Re: 社会保険料における賞与の取扱いについて

著者ひろすえさん

2012年08月21日 12:34

わかり易い回答、解説をいただきありがとうございます。
参考にして、今後はきちんと対応してゆきたいと思います。
特に、未収得の休日に関しては、お話のあった通り、三か月ごとに精算してゆくことで検討をはじめました。

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